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税務ニュース2003年03月17日 IT投資促進税制等の3/31までの取得は、翌期で特例適用 3月期決算法人は要注意!

IT投資促進税制等の3/31までの取得は、翌期で特例適用
3月期決算法人は要注意!


 平成15年度税制改正で、IT投資促進税制(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)及び開発研究用設備の特別償却制度が創設される。これらの制度には、「平成15年4月1日前に終了した事業年度(「特例対象事業年度」)において取得等をし、事業供用(開発研究供用)した場合の特別償却と法人税額の特別控除」が規定されている。1・2・3月期決算法人が特例対象事業年度に該当し、平成15年1月1日以後取得した対象資産に関して、特別償却と法人税額の特別控除に特例的な取扱いを規定したものである。

翌事業年度での特別償却
 改正税法は、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用され、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間(指定期間)内の取得等であっても特例対象事業年度については適用されないため、特例的な取扱いが規定された。翌事業年度において特別償却又は法人税額の特別控除を認めるというものである。
 措置法42条の11(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)第2項及び措置法44条の3(開発研究用設備の特別償却)第2項は、特例対象事業年度の指定期間内の取得等に対して、平成15年4月1日を含む事業年度(すなわち、取得等の翌事業年度)の当該機器等(設備)の償却限度額を普通償却限度額と特別償却限度額(取得価額の50%)との合計額とすると規定している。

具体的計算例
 3月期決算法人が、平成15年3月17日に1,000万円のソフトウェアを取得したものとすると、償却限度額は次のとおりとなる。
平成15年3月期(特例対象事業年度)の償却限度額
1,000万円×0.200×1/12=166,666円 
平成16年3月期の償却限度額
1,000万円×0.200+1,000万円×50%
=7,000,000円

翌事業年度への(みなし)繰越控除
 措置法42条の11第9項は、特例対象事業年度の特定情報通信機器等の取得価額の10%相当額を平成15年4月1日を含む事業年度における繰越税額控除限度超過額とみなすと規定している。
 上記の例で、法人税額の特別控除を選択する場合には、平成16年3月期において、繰越税額控除限度超過額とみなされる金額が1,000万円×10%=100万円となる。
 特別償却の償却限度額計算及び法人税額の特別控除については、申告要件・明細書添付要件が課されているが、特例対象事業年度では、特別償却及び法人税額の特別控除を行っているわけではないので、これらの要件は課されていない。

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