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会社法ニュース2003年03月17日 継続企業の前提に関しては監査役と会計監査人の連携が必要 監査役協会と会計士協会が研究報告書をまとめる

継続企業の前提に関しては監査役と会計監査人の連携が必要
監査役協会と会計士協会が研究報告書をまとめる


日本監査役協会関西支部と日本公認会計士協会近畿会は3月6日、「継続企業の前提に関する監査役と会計監査人との連携(中間研究報告)」を公表した。平成15年3月期から継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)が導入されるが、継続企業の前提に関する開示は、財務諸表だけでなく、商法の計算書類等においても同様に適用されることが考えられる。このため、監査役と会計監査人による連携が必要との認識から今回の研究報告書をまとめたものである。

商法計算書類等でも開示が必要
 継続企業の前提に関する商法計算書類等における開示は、商法施行規則では明確に規定されていないが、「貸借対照表又は損益計算書により会社の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない」と規定し、注記としての開示が求められている(商法施行規則第26条)。このため、継続企業の前提の開示は、商法計算書類等においても行うべきものであるしている。
 その上で、会計監査人は、商法監査でも、証券取引法監査と同様に、継続企業の前提について検討し意見を述べる必要があるとし、監査役についても監査役監査の対象として積極的に取り組んでいくことが必要としている。

監査役と会計監査人との意見交換が有用
 継続企業の前提に関する監査役と会計監査人との連携については、①監査計画策定、②監査実施過程、③監査意見形成の3段階で述べられている。
 まず、監査計画策定の段階では、会計監査人は、経営者とのディスカッション等により継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を識別した際には、これを監査役に報告しなければならないとしている。また、監査計画の策定に際しては、監査役と会計監査人が意見交換をすることが有用としている。
 監査を実施している段階でも、会計監査人が継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を識別した場合には、すぐに監査役に報告することが求められている。
 監査意見形成の段階では、会計監査人が考慮していない重要な事象等を監査役が認識している場合には、継続企業の前提に該当するかどうかの識別を会計監査人に対して要請する必要があるとしている。

70項目のチェックリストを作成
 なお、今回の報告書では、監査役及び会計監査人が継続企業の前提を評価、検討するためのチェックリストも作成している。売上高の著しい減少、重要な債務の返済が困難な状況、市場シェアの急激な低下、ブランドイメージの著しい悪化など、全部で70項目から構成されている。

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