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会社法ニュース2002年11月25日 外国企業との株式交換絶望的に(2002.11.25 プレ創刊第1号) 法務省が産業再生法改正巡る議論で結論

 経済産業省は、外国企業と日本企業の間における株式交換が可能となるよう、産業再生法の枠組みの中で商法、税法の改正を目指していたが、このほど、これがほぼ絶望的になってきたことが本誌取材で明らかとなった。

日本商法の管轄外であることがネック
 経済産業省は、平成15年3月末をもって申請期限切れとなる産業再生法の申請期限延長とともに、同法を改正して企業再編などを促す新たな制度の創設を目指し、法務省や財務省と交渉を行っている。その中で、外国企業と日本企業間の株式交換を認めるべく、商法、税法の改正を行なうよう求めていたが、法務省はこのような改正は認められないとの考えを示したもの。
 外国企業と国内企業の株式交換は、EUや米国の一部の州で認められている。しかし、法務省は、外国企業が日本の商法の管轄外であることを問題視し、今回の結論に至った模様。外国企業との株式交換に関する議論は、商法上シャットアウトされたため、税法の議論までは至らないことになる。

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