会計ニュース2007年03月20日 投資事業有限責任組合の会計処理と監査上の取扱いを定める 会計士協会、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用
日本公認会計士協会は3月16日、業種別委員会報告第38号「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」を公表した。証券取引法の改正に伴い、平成16年12月1日から投資事業有限責任組合の出資金およびそれに類する出資持分がみなし有価証券に追加されることになったため、同組合は、財務諸表等規則に準拠して財務諸表を作成し、監査法人等の監査を受けることになった。これを受け、今回の委員会報告を作成したもの。
監査報告書の文例のほか、(1)有責組合事業の有期限性に関する注記を求めることとし、継続企業の前提の取扱いおよびその監査上の取扱いを追加、(2)中小企業等投資事業有限責任組合会計規則に準拠した財務諸表等に、同規則における投資の評価方法等が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の評価方法と異なっている旨の注記を求めることとし、監査報告書においてその旨を追記情報として記載することとしている。
なお、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用される(早期適用も可能)。
http://db.jicpa.or.jp/visitor/general/show_detail.php?id=1073
監査報告書の文例のほか、(1)有責組合事業の有期限性に関する注記を求めることとし、継続企業の前提の取扱いおよびその監査上の取扱いを追加、(2)中小企業等投資事業有限責任組合会計規則に準拠した財務諸表等に、同規則における投資の評価方法等が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の評価方法と異なっている旨の注記を求めることとし、監査報告書においてその旨を追記情報として記載することとしている。
なお、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用される(早期適用も可能)。
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