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会計ニュース2007年05月18日 予告なしでの監査事務所への立入検査が可能 公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針案が公表

 公認会計士・監査審査会は5月16日、「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針(案)」を公表した。同審査会では、日本公認会計士協会が実施した品質管理レビューが適切に実施されているかどうか、監査事務所に立入検査を行うことができることとされている。検査に当たっては、原則として検査予告を行うこととしているが、実効性のある実体把握の確保の観点から必要と認める場合には、調書の廃棄が予想されるなど、実効性ある実体把握の観点から必要と認める場合には、予告なく立入検査することができるとしている。6月15日まで意見募集を行った後、正式決定し、7月上旬頃から施行する。

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20070516.html

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