税務ニュース2007年06月11日 役員の分掌変更による退職給与に未払金は含まれず(2007年6月11日号・№214) 国税庁、通達改正で法基通9-2-32に注意書きを追加
役員の分掌変更による退職給与に未払金は含まれず
国税庁、通達改正で法基通9-2-32に注意書きを追加
今年3月13日付の法人税基本通達の一部改正では、「役員の分掌変更等の場合の退職給与」(法基通9-2-32)が改正され、法人が未払金等に計上した場合の未払金等の額は、分掌変更により役員に支給した退職給与に含まれないことが明記された。これまで同通達には、未払の場合について適用がない旨の注意書きがなかったことから、それを理由に審査請求や訴訟等が起きていたが、当局が通達改正によって対応したかたちだ。
「打切支給」等には以前から規定あり 平成18年度税正改正の内容を盛り込んだ法基通の一部改正では、「役員の分掌変更等の場合の退職給与」に未払金等に関する注意書きが追加されている。
この注意書きが追加された背景には、「退職給与の打切支給」(法基通9-2-35)、「使用人が役員となった場合の退職給与」(法基通9-2-36)に、以前から当該退職給与に未払金が含まれない旨の規定があったことが関係している。たとえば、「退職給与の打切支給」の場合、その注意書きで、「この場合の打切支給には、法人が退職給与を打切支給したこととしてこれを未払金等に計上した場合は含まれない」とされており、「使用人が役員となった場合の退職給与」においても、当該「退職給与の打切支給」の注意書きを準用するとされている。
明文の定めなく、審査請求の対象に 一方、これまで「役員の分掌変更等の場合の退職給与」(法基通9-2-32)には、未払金についての注意書きがなかったことから、分掌変更があった役員への退職給与として多額の未払金を計上しているケースがあり、その損金算入を巡り課税当局と納税者の間で争いが起こっていた。実際、審査請求において請求人は、「法人税法基本通達9-2-24(改正後9-2-35)及び9-2-25(改正後9-2-36)には未払の場合は適用がない旨の注意書きが付されるところ、法人税法基本通達9-2-23(改正後9-2-32)には当該注意書きがないのであるから、本件通達は未払の場合にも適用される」といった主張を行っている。
今回の一部改正は、こうした経緯を踏まえ、法基通9-2-35や法基通9-2-36と同様の規定を注意書きとして明文化することにより、当局が納税者側が主張する根拠をなくしたかたちだ。
国税庁、通達改正で法基通9-2-32に注意書きを追加
今年3月13日付の法人税基本通達の一部改正では、「役員の分掌変更等の場合の退職給与」(法基通9-2-32)が改正され、法人が未払金等に計上した場合の未払金等の額は、分掌変更により役員に支給した退職給与に含まれないことが明記された。これまで同通達には、未払の場合について適用がない旨の注意書きがなかったことから、それを理由に審査請求や訴訟等が起きていたが、当局が通達改正によって対応したかたちだ。
「打切支給」等には以前から規定あり 平成18年度税正改正の内容を盛り込んだ法基通の一部改正では、「役員の分掌変更等の場合の退職給与」に未払金等に関する注意書きが追加されている。
この注意書きが追加された背景には、「退職給与の打切支給」(法基通9-2-35)、「使用人が役員となった場合の退職給与」(法基通9-2-36)に、以前から当該退職給与に未払金が含まれない旨の規定があったことが関係している。たとえば、「退職給与の打切支給」の場合、その注意書きで、「この場合の打切支給には、法人が退職給与を打切支給したこととしてこれを未払金等に計上した場合は含まれない」とされており、「使用人が役員となった場合の退職給与」においても、当該「退職給与の打切支給」の注意書きを準用するとされている。
明文の定めなく、審査請求の対象に 一方、これまで「役員の分掌変更等の場合の退職給与」(法基通9-2-32)には、未払金についての注意書きがなかったことから、分掌変更があった役員への退職給与として多額の未払金を計上しているケースがあり、その損金算入を巡り課税当局と納税者の間で争いが起こっていた。実際、審査請求において請求人は、「法人税法基本通達9-2-24(改正後9-2-35)及び9-2-25(改正後9-2-36)には未払の場合は適用がない旨の注意書きが付されるところ、法人税法基本通達9-2-23(改正後9-2-32)には当該注意書きがないのであるから、本件通達は未払の場合にも適用される」といった主張を行っている。
今回の一部改正は、こうした経緯を踏まえ、法基通9-2-35や法基通9-2-36と同様の規定を注意書きとして明文化することにより、当局が納税者側が主張する根拠をなくしたかたちだ。

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