税務ニュース2003年04月14日 新産業再生法の法律・政省令が経産省HPに 特定株式の現物配当時の源泉徴収手段が明らかに
4月9日に公布された新産業再生法の法律並びに関連する政省令が経産省のホームページに掲載されている。中でも、注目すべきは特定株式の現物配当時の源泉徴収手段が「産業活力再生特別措置法第十二条の八第一項の経済産業省令で定める金銭等を定める省令」で明らかとなったこと。これによると、「新産業再生法第十二条の八第一項の特定株式の交付に伴って交付すべき金銭は、所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等に係る所得税の納付のための金銭とする」とあり、特定株式の現物配当時の源泉徴収手段が明確なものとなっている。
詳細はこちら
http://www.meti.go.jp/policy/business_infra/index.html
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