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税務ニュース2008年02月11日 国税庁、営業権の評価等に係る通達改正で意見公募を実施(2008年2月11日号・№246) 平成20年1月1日以後取得分の財産評価から適用

国税庁、営業権の評価等に係る通達改正で意見公募を実施
平成20年1月1日以後取得分の財産評価から適用

税庁は1月31日、「財産評価基本通達」の一部改正(案)を公表し、2月29日まで意見公募を実施している。改正案では、企業報酬者の額、総資産価額に乗じる利率の見直しが行われているほか、平均利益金額の算定における企業物価指数による調整の廃止等が示されている(今号19頁参照)。
 なお、今回の改正案は平成20年1月1日以後取得分の財産評価に適用される予定であることから、平成19年11月、12月分の平均利益金額の算定では、「戦前基準指数」による調整が行われることになる(本誌240号18頁参照)。

利益金額5,000万円以下は算出価額なし  営業権の評価の改正案では、平均利益金額の区分、企業者報酬の額の算定が見直されており、平均利益金額が1億円の場合の企業者報酬の額は4,000万円、利益金額5億円の場合は1億円となる。なお、営業権評価の計算では平均利益金額に0.5を乗じることから、平均利益金額が5,000万円以下の場合は営業権の価額は算出されない。
 総資産価額に乗じる利率については、国債の利回りを基とした基準年利率2%から、総資産価額に対する利益金額の割合である総資産利益率(利益÷総資産)5%へと見直される。これに伴い、これまで平均利益金額の算定において加算されていた手形割引料および準備金・引当金の繰入れ金額については、加算しないこととなる。
 そのほか、平均利益金額の算定では、企業物価指数による調整を廃止し、役員等(企業主宰者等)の所有する資産の総資産価額への加算およびその支払賃貸料の加算についても廃止するとしている。
 なお、この改正案は平成20年1月1日以後に取得した財産から適用となるので、平成19年11月、12月分の営業権評価に係る平均利益金額の算定では、「戦前基準指数」による修正が行われることになる。

一般動産等の評価は売買実例価額等を勘案  そのほか、前年の所得金額(著名な営業権はその3倍)を評価額の限度とし、超過利益金額が5万円未満の企業の営業権および平均利益金額が200万円未満の企業の営業権は評価しないとする取扱いの廃止等が盛り込まれている。
 営業権の評価の改正以外では、一般動産および船舶の評価において、これまでの調達価額に相当する金額による評価を改め、原則として売買実例価額等を勘案した評価とすること、取引相場のない株式等の評価では、類似業種比準方式で評価する際、利益金額がゼロの場合でも、算式の分母を「5」とする等の改正案が示されている。

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