税務ニュース2008年05月16日 海外ファンドから独立していれば、代理人PEと認定せず 平成20年度税制改正、租税条約有無に関係なし
海外ファンドが国内ファンドマネージャーと投資一任契約を締結し、国内で投資活動を行う場合、当該ファンドマネージャーが海外ファンドから「独立」していれば、租税条約の締結の有無に関係なく、海外ファンドの代理人PEと認定されないことになった(法人税法施行令186条、所得税法施行令290条)。平成20年4月1日以後から適用される。
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