会計ニュース2008年05月30日 相次ぐ監査法人の戒告処分を受けて独立性チェックリストを改訂 会計士協会、同時提供禁止業務の会計帳簿の記帳代行を説明
日本公認会計士協会は5月29日、倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」を一部改正した。同時提供が禁止されている非監査証明業務の項目である「会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の調製に関する業務」の説明を加えている。具体的には、①取引を認識した上で会計処理を決定し、会計帳簿を作成及び維持すること、②取引を承認又は実行する権限が付与されていること、又はその権限を行使すること、③会計帳簿及び財務書類の基礎となる資料若しくは原始データを作成又は変更すること、④貸借対照表、損益計算書その他の財務書類を調製することを記載している。また、当該業務については、独立性に関する法改正対応解釈指針第4号「大会社等監査における非監査証明業務について」を確認し、十分に留意する必要があるとしている。
今回の改訂は、福北監査法人、監査法人夏目事務所が相次いで同時提供禁止業務で金融庁により戒告処分を受けていることを鑑みたものである。同協会では、今後、再発防止のための具体的な解釈指針等を策定するなどの検討を行う方針だ。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1005.html
今回の改訂は、福北監査法人、監査法人夏目事務所が相次いで同時提供禁止業務で金融庁により戒告処分を受けていることを鑑みたものである。同協会では、今後、再発防止のための具体的な解釈指針等を策定するなどの検討を行う方針だ。
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