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会計ニュース2002年11月28日 連結子会社以外が新たに連結納税に加入する場合は意思決定等を考慮 連結納税加入後の繰延税金資産の回収可能性判断時期は?

 企業会計基準委員会では、現在、実務対応報告となる「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」を検討中だが、一つの論点として、連結納税適用前の欠損金に係る繰延税金資産の取扱いがある。連結納税制度では、一定の要件を満たすもの以外の連結納税制度適用前の欠損金は、連結欠損金額としての引継ぎが認められていない。このため、新たに子会社等が連結納税へ加入する場合、個別会社における法人税の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性の判断をどの時点で行うが問題となる。
連結納税加入予定の子会社はどの時点で繰延税金資産の回収可能性を判断するか
 連結納税子会社が単体納税制度適用時に有していた税務上の繰越欠損金は、連結納税制度の適用により、法人税上は切捨てられることになる。つまり、将来、連結納税に加入する予定である子会社の場合、加入後における法人税に係る繰延税金資産の回収可能性はないものと判断される。
このため、連結納税へ加入するものと仮定した場合、個別会社における法人税の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性の判断をどの時点で行うことになるかが問題となる。
新たに連結納税を適用する場合は承認を受けた事業年度
 事務局側では、現時点において、<1>新たに連結納税制度を適用する場合、<2>現在の連結会社が新たに連結納税に加入することとなる場合―に分けて回収可能性の判断を行う時点を示している。
 まず、<1>の新たに連結納税制度を適用する場合については、原則として、連結納税制度を適用することの承認を受けた事業年度としている(実務対応報告第5号Q16参照)。
 また、<2>の現在の連結会社が新たに連結納税に加入することとなる場合は、現行の取扱い(実務対応報告第5号Q13)に準じて、連結納税親会社等において当該連結会社株式を取得し連結納税に加入させる意思決定が行われ、かつ、その可能性が高いと認められることとなった事業年度とされている。
 なお、連結納税子会社が、現在において会計上の連結の範囲に含まれない会社の株式を将来取得することを意思決定し、連結納税納税に加入させることとした場合については、個別財務諸表において、その認められることとなった事業年度から、将来連結納税に加入するものとして、法人税に係る繰越欠損金に対する繰延税金資産の回収可能性の判断を行うことになるとの考え方を示している。

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