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会計ニュース2003年05月01日 大証・早期事業再生のため上場制度を見直し 産業再生機構関与案件に係る上場制度も見直し

 大阪証券取引所は4月30日、早期事業再生のための上場制度の見直し並びに産業再生機構関与案件に係る上場制度の見直しを公表した。大証は4月22日から4月25日までの間パブリック・コメントを募集していた。施行は5月8日より。東証はすでに同じ観点からの見直しを終えている。

早期事業再生のための上場制度の見直し
 従前は、法的整理銘柄については一律に上場廃止、私的整理銘柄については一律に上場維持としていた。そのような一律的な取扱いを改め、再建型の整理でかつ主要債権者からの合意を得た再建計画を開示する場合には、一定の条件下で上場を維持できるよう上場廃止基準が見直された。また、再建計画中においては上場賦課金(上場手数料及び年賦課金等)も免除されることとなる。
 もっとも、100%減資のような明らかに株主権の大きな毀損が見込まれる場合やその他上場廃止基準に該当することが見込まれる内容が再建計画に盛り込まれていれば、別に取り扱われることとなる。

産業再生機構関与案件に係る上場制度の見直し
 通常は、2年間の債務超過によって上場廃止することとしているものの、株式会社産業再生機構与会社で、かつ、当該2年間の後1年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合には、上場廃止を更に1年間猶予し3年間とするとともに、利益の額に係る市場第一部銘柄指定基準について一定の緩和措置を講じられた。

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