税務ニュース2008年07月07日 金融庁がPE課税しない代理人の独立の4要件を明らかに(2008年7月7日号・№265) 平成20年度税制改正を受けて財務省と協議した参考事例集などを公表
金融庁がPE課税しない代理人の独立の4要件を明らかに
平成20年度税制改正を受けて財務省と協議した参考事例集などを公表
金融庁は6月27日、恒久的施設(PE)に係る参考事例集およびQ&Aを公表した。平成20年度税制改正に伴う措置。非課税となる独立代理人の要件を明確化している。国内の投資運用業者が投資一任契約において投資判断を一任されている部分が少なく、実質的に国外ファンドの組合員等が直接投資活動を行っていることなど、示された4つの要件にすべて該当しないことが必要になる。
なお、今回の取扱いについては財務省主税局に確認したうえ、国税庁への照会を行い、了解を得たものとなっている。
投資家から報酬を受けることなどが必要 平成20年度税制改正では、非居住者または外国法人に対する課税について、その課税標準を区分する恒久的施設(PE)とされる代理人等の範囲から、独立の地位を有する代理人等が除外されている(平成20年4月1日以後から適用)。
金融庁は、財務省主税局と、独立の地位を有する代理人等の「独立」の要件を明確化するための協議を行い、今回、国外ファンドと投資一任契約を締結し特定の投資活動を行う国内の投資運用業者が独立代理人に該当するかどうかの判定要件等を取りまとめたものである。
それによると、代理人等の独立の要件として、国内の投資運用業者が国内ファンド等から投資一任を受けた運用資産の総額等に連動した報酬を受けていないことなど、下記に示した4つの要件のすべてに該当しないことが必要になるとしている。
なお、「国内の投資運用業者に係る独立代理人の判定における法的独立性に関するQ&A」では、具体的な事例に基づく7つの回答が示されている。
独立代理人の要件(※下記のいずれの事情にも該当しないこと)
(ア)国内の投資運用業者が投資一任契約において投資判断を一任されている部分が少なく、実質的に国外ファンドの組合員または国外投資運用業者が直接投資活動を行っていると認められる
(イ)国内の投資運用業者の役員の2分の1以上が、国外業務執行組合員または国外投資運用業者の役員または使用人を兼任している
(ウ)国内の投資運用業者が、国外ファンドまたは国外投資運用業者から投資一任を受けた運用資産の総額または運用利益に連動した(当事者の貢献を反映した適切な)報酬を収受していない
(エ)国内の投資運用業者がその事業活動の全部または相当部分を国外ファンドまたは国外投資運用業者との取引に依存している場合において、当該国内の投資運用業者が事業活動の態様を根本的に変更することなく、また、事業の経済的合理性を損なうことなしに、事業を多角化する能力もしくは他の顧客を獲得する能力を有していない(ただし、当該国内の投資運用業者が業務を開始した当初の期間を除く)
平成20年度税制改正を受けて財務省と協議した参考事例集などを公表
金融庁は6月27日、恒久的施設(PE)に係る参考事例集およびQ&Aを公表した。平成20年度税制改正に伴う措置。非課税となる独立代理人の要件を明確化している。国内の投資運用業者が投資一任契約において投資判断を一任されている部分が少なく、実質的に国外ファンドの組合員等が直接投資活動を行っていることなど、示された4つの要件にすべて該当しないことが必要になる。
なお、今回の取扱いについては財務省主税局に確認したうえ、国税庁への照会を行い、了解を得たものとなっている。
投資家から報酬を受けることなどが必要 平成20年度税制改正では、非居住者または外国法人に対する課税について、その課税標準を区分する恒久的施設(PE)とされる代理人等の範囲から、独立の地位を有する代理人等が除外されている(平成20年4月1日以後から適用)。
金融庁は、財務省主税局と、独立の地位を有する代理人等の「独立」の要件を明確化するための協議を行い、今回、国外ファンドと投資一任契約を締結し特定の投資活動を行う国内の投資運用業者が独立代理人に該当するかどうかの判定要件等を取りまとめたものである。
それによると、代理人等の独立の要件として、国内の投資運用業者が国内ファンド等から投資一任を受けた運用資産の総額等に連動した報酬を受けていないことなど、下記に示した4つの要件のすべてに該当しないことが必要になるとしている。
なお、「国内の投資運用業者に係る独立代理人の判定における法的独立性に関するQ&A」では、具体的な事例に基づく7つの回答が示されている。
独立代理人の要件(※下記のいずれの事情にも該当しないこと)
(ア)国内の投資運用業者が投資一任契約において投資判断を一任されている部分が少なく、実質的に国外ファンドの組合員または国外投資運用業者が直接投資活動を行っていると認められる
(イ)国内の投資運用業者の役員の2分の1以上が、国外業務執行組合員または国外投資運用業者の役員または使用人を兼任している
(ウ)国内の投資運用業者が、国外ファンドまたは国外投資運用業者から投資一任を受けた運用資産の総額または運用利益に連動した(当事者の貢献を反映した適切な)報酬を収受していない
(エ)国内の投資運用業者がその事業活動の全部または相当部分を国外ファンドまたは国外投資運用業者との取引に依存している場合において、当該国内の投資運用業者が事業活動の態様を根本的に変更することなく、また、事業の経済的合理性を損なうことなしに、事業を多角化する能力もしくは他の顧客を獲得する能力を有していない(ただし、当該国内の投資運用業者が業務を開始した当初の期間を除く)
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