会計ニュース2008年07月14日 金融庁、三洋電機の監査で会計士2人に業務停止2年 子会社株式等の減損処理を巡り会計士を4人処分
金融庁は7月11日、三洋電機の監査を行った旧中央青山監査法人の業務執行社員として監査証明を行った公認会計士4人に対する懲戒処分を公表した。このうち、2人については業務停止2年と懲戒処分での最長期間となっている。三洋電機の会計処理では、取得原価に比して実質価額が著しく下落し、かつ十分な証拠により取得原価にまで回復が見込まれない子会社等株式について、時価又は実質価額までの減額が行われていなかったとしている。
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20080711-2.html
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