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税務ニュース2008年09月09日 耐用年数省令の改正を受けて固定資産評価基準も一部見直し 総務省、固定資産評価基準の一部改正の告示案を公表

 総務省は固定資産評価基準の一部を改正する告示案を作成し、9月5日の地方財政審議会固定資産評価分科会(総務大臣の諮問機関)へ付議するとともに、告示案の一部については、9月9日から10月9日まで意見募集することを明らかにした。
 平成20年度税制改正により、耐用年数省令の別表2「機械及び装置の耐用年数表」が日本標準産業分類に沿って390区分から55区分へ大括り化されるなどの改正が行われている。これを受け、告示案では、固定資産評価基準第3章第1節八で引用している減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表番号を改正している。なお、改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、既存資産を含むすべての資産について、平成21年度分から行うとしている。
 そのほか、家屋に関しては、在来分家屋の評価替えに用いる再建築費評点補正率について、木造家屋1.03、非木造家屋1.04に改正する。木造家屋経年減点補正率基準表については、建物の普請の程度に応じた1.0㎡当たりの再建築費評点数により、適用区分を設定。この適用区分ごとの再建築費評点数に、再建築費評点補正率(1.03)を乗じて、工事原価の変動を反映させることにより、原則として従前どおりの経年減点補正率基準表を適用できるように改正する。また、非木造家屋経年減点補正率基準表については、「冷凍倉庫用のもの」と「一般用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの」に名称を統一する。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145207367&OBJCD=&GROUP=

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