税務ニュース2008年10月21日 パキスタンとの新租税条約、配当の限度税率は持ち株割合50%以上で5% 11月9日から発効へ
パキスタンとの新しい租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」)が10月16日に公布された。およそ50年ぶりの全面改訂となる。配当に関する源泉地国の限度税率は、持株割合50%以上であれば5%とする。また、使用料や利子に関しては10%に定められている。そのほか、事業利得の課税方式が総合主義から帰属方式に改められた。これにより、パキスタンの日本企業についての税負担が軽減されることになる。11月9日に発効される。
新条約の概要を紹介すると、まず、配当に対する源泉地国の限度税率については、持株割合50%以上であれば5%、持株割合25%以上であれば7.5%、その他の場合は10%となる。使用料や利子に関しては10%、特定の政府機関が受け取る利子等は源泉地国免税とされている。また、技術上の役務に対する料金の範囲が明確にされ、源泉地国の限度税率が10%とされた。
新条約は2008年11月9日に発効することとされたため、①源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額、②源泉徴収されない所得に対する租税および事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から適用される。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy201010pa.htm
新条約の概要を紹介すると、まず、配当に対する源泉地国の限度税率については、持株割合50%以上であれば5%、持株割合25%以上であれば7.5%、その他の場合は10%となる。使用料や利子に関しては10%、特定の政府機関が受け取る利子等は源泉地国免税とされている。また、技術上の役務に対する料金の範囲が明確にされ、源泉地国の限度税率が10%とされた。
新条約は2008年11月9日に発効することとされたため、①源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額、②源泉徴収されない所得に対する租税および事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から適用される。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy201010pa.htm
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