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会社法ニュース2008年10月30日 金融庁、一定の空売り禁止をまず手当て 罰則は「30万円以下の過料」

 空売り規制に関する当面の強化策としては、金融庁が10月27日(1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止、(2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する証券会社を通じた取引所への報告の義務付けおよび取引所による当該情報の公表といった2つの追加的措置を講じると発表していたが、①金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第329号)が10月28日、②有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成20年内閣府令第68号)、③金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項に規定する有価証券を指定する件(平成20年金融庁告示第64号)が10月29日、それぞれ公布・告示された。(1)についての整備がまず図られたこととなる。規制は、証券会社等に対し、全国証券取引所における上場有価証券およびグリーンシート銘柄など店頭売買有価証券(③により以上が指定)の空売りを受託した場合に、「当該空売りに係る有価証券について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置として内閣府令で定める措置が講じられていることを確認できないとき」(①で追加された金商法施行令26条の2の2第1項等、②で追加された取引等規制府令9条の2)の空売りを禁止するもの。空売りの発注者においては、証券会社等に対して「決済措置が講じられていること」を明らかにしなければならない(金商法施行令26条の2の2第4項)。違反者に対する罰則は30万円以下の過料(金商法208条の2第2号)。10月30日から施行され、平成21年3月31日まで実施される。

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