税務ニュース2008年11月03日 平成21年11月から事前確認の申出期限が変更(2008年11月3日号・№281) 国税庁、移転価格事務運営要領等を一部改正

平成21年11月から事前確認の申出期限が変更
国税庁、移転価格事務運営要領等を一部改正

税庁は10月24日、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)および「連結法人に係る移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正を公表した。7月4日まで意見募集していたものを正式決定したものだ(本誌262号、265号、266号、269号参照)。企業グループ内における役務提供の取扱いや国外関連者に対する寄附金・価格調整金等の取扱いの明確化のほか、新規の事前確認の申出期限を平成21年11月1日から変更する。

子会社等の管理業務は株主活動に該当せず  今回の一部改正では、企業グループ内における活動が移転価格課税の対象となり得る役務提供取引に該当するか否かを判断する基準について、OECD移転価格ガイドラインの記述内容を踏まえてより明確化している(指針2-9)。
 株主活動に該当するかどうかの判断基準では、親会社が実施する株主総会の開催や株式の発行、有価証券報告書等を作成するための活動は、株主活動となり、役務の提供に該当しないとした。ただし、子会社等の管理に係る業務については、株主活動に該当しない旨を明記したほか、子会社等に対する投資の保全を目的として行う活動で、かつ、当該子会社等にとって経済的または商業的価値を有するものは役務の提供に該当するとしている。

理由のない価格調整金は寄附金課税の対象  移転価格調査において、法人が国外関連者に対して提供したサービスについて、通常受け取るべき対価を受け取らないこととしたなど、一定の場合には、寄附金課税の検討対象になる旨を明記した(指針2-19)。
 また、法人が国外関連取引に係る対価の額を過去に遡って変更し、その調整額を国外関連者に価格調整金等の名目で支払い、その支払いが合理的な理由に基づくものでない等、一定の場合についても、国外関連者に対する寄附金課税の検討対象となる旨を明記した(指針2-20)。

相当の理由があれば提出を一定期間猶予  また、新規の事前確認の申出期限については、確認対象初年度の申告期限から確認対象初年度開始の日の前日に変更された。平成21年11月1日以後に開始する確認対象初年度に係る事前確認の申出について適用し、平成20年11月1日から平成21年10月31日までの間に開始する事前確認の申出については、確認対象初年度の直前事業年度に係る申告期限の8か月後を申出期限とする経過措置を併せて規定している(指針5-2)。
 また、申出期限の変更に伴う納税者の事務負担等に配慮し、申出書の添付資料の一部を期限までに提出できなかった場合でも、相当の理由があるときはその提出を一定期間猶予する規定を新設した(指針5-3)。

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