会社法ニュース2008年11月07日 有価証券の評価損を自己資本の基本的項目から控除せず 金融庁、銀行等の自己資本比率規制を一部弾力化へ

 金融庁は11月7日、銀行等の自己資本比率規制の一部弾力化を行うことを決めた。国内基準が適用されている預金取扱金融機関については、有価証券の評価損を、自己資本の基本的項目(ティア1)から控除しない。また、国際統一基準が適用されている預金取扱金融機関については、信用リスクのない債券(標準的手法においてリスク・ウェイト0%が適用されている有価証券)の評価損益について、評価益を自己資本の補完的項目(ティア2)に算入しないとともに評価損も自己資本の基本的項目(ティア1)から控除しない取扱いも認める。
 平成20年12月期決算から24年3月期決算までの間適用する方針。今後、自己資本比率に関する告示の改正案をパブリックコメントに付すとしている。

http://www.fsa.go.jp/news/20/ginkou/20081107-2.html

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