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会計ニュース2009年01月05日 有給休暇引当金やリストラ引当金、役員退職慰労引当金は検討対象に(2009年1月5日号・№289) ASBJ、引当金の会計基準開発に向けた検討を開始

有給休暇引当金やリストラ引当金、役員退職慰労引当金は検討対象に
ASBJ、引当金の会計基準開発に向けた検討を開始

業会計基準委員会は12月22日、引当金専門委員会を開催し、国際的な動向を踏まえた引当金の会計処理についての会計基準の開発作業に着手した。平成21年後半に論点整理、平成22年中に公開草案を公表する予定だ。他の会計基準で規定されている退職給付引当金、貸倒引当金等については検討の対象外とするものの、有給休暇引当金、リストラクチャリング引当金、役員退職慰労引当金等については検討対象となる。また、収益認識プロジェクトで取り扱う可能性のある製品保証引当金、ポイント引当金等については今後、検討範囲に加えるかどうか判断するとしている。

IAS改訂への対応や企業間の比較可能性  国際会計基準審議会(IASB)では、平成17年6月に修正IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の公開草案を公表している。平成21年後半に最終決定される予定だが、同会計基準によれば、これまで偶発債務として財務諸表の注記においてのみ開示されていたものの一部が貸借対照表に計上されることになる。同会計基準が改正された場合には、コンバージェンスの項目の1つとなる。
 日本の場合、企業会計原則注解18と、それに基づく監査上の取扱いとして、日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会報告第42号「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」等があるのみで、引当金の計上の要否の判断に関して必ずしも企業間の比較可能性が確保されていない場合もあるとの指摘がある。
 このため、引当金専門委員会を設置し、IAS第37号の改訂への対応および国内基準における比較可能性の確保の観点から、わが国における引当金の会計処理についての会計基準を開発することとしたものである。

退職給付、貸倒引当金等は検討の対象外  検討すべき論点としては、たとえば、検討範囲については、他の会計基準で規定されている退職給付引当金、貸倒引当金、工事損失引当金、資産除去債務等については、対象外とするとしている。収益認識プロジェクトで取り扱う可能性のある項目である製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、ポイント引当金等については今後、判断する。また、有給休暇引当金、リストラクチャリング引当金、受注損失引当金(工事契約以外)、役員退職慰労引当金については検討対象に加える。
 認識要件については、国際的な会計基準で負債性を認めていない修繕引当金の取扱いや蓋然性基準(発生の可能性が高い場合にのみ負債を認識)を維持するかどうかなどが論点となる。また、測定や開示なども論点となる。

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