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税務ニュース2009年01月19日 余剰容積利用権の創設(主張)を認めず(2009年1月19日号・№291) 連担建築物設計制度にかかわる地役権設定の対価は不動産所得

余剰容積利用権の創設(主張)を認めず
連担建築物設計制度にかかわる地役権設定の対価は不動産所得

京地方裁判所民事第38部(杉原則彦裁判長)は11月28日、いわゆる連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定の対価の所得区分が争点となった事案について、「連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定の対価が所得税法33条1項に規定する譲渡所得に該当すると認めることはできない。」などと判示し、原告(納税者)の請求を棄却する判決を言い渡した。

事案の概要  本件は、いわゆる連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定の対価が譲渡所得に当たると主張する原告らが、これを不動産所得であるとする処分行政庁から、それぞれ平成17年分の所得税について、更正処分等を受けたため、これらを不服として、その取消しを求める事案である。
 (訴外)A社は、本件土地に隣接して土地を所有しており、原告らは、A社がA所有地上に建築を予定する建物について、原告らが所有する本件建物の余剰容積を移転することに合意し、地役権設定契約書を作成した。A社は、本件土地、A所有地等を合わせた敷地を、建築基準法86条2項に定める連担建築物設計制度の認定を受ける区域とし、本件連担認定に基づき、原告らから本件土地(承役地)が保有する本件余剰容積の移転を、A所有地(要役地)上に受け、本件予定建物をA所有地上に建設する。

裁判所の判断 (1)連担建築物設計制度等は、公法上の規制の緩和を実質とするものであり、私法上、余剰容積利用権という新たな権利を創設するものではない。これを本件連担認定に関してみると、(略)それは余剰容積利用権という権利の移転または譲渡ではなく、原告らにとっては正しく本件土地を承役地とする不作為の地役権の設定であるということができる。(略)余剰容積利用権という独自の権利が存在する旨の原告らの主張は採用できない。
(2)特定街区制度にかかわる地役権の設定についてはこれを「資産の譲渡」に該当し得るものとしているが、連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定については何ら規定していない。連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定の対価が所得税法33条1項に規定する譲渡所得に該当すると認めることはできない。
(3)本件地役権は、原告らが承役地である本件各土地について容積率294.46%を超える建物を建設しない旨の不作為の地役権を設定し、本件連担認定によって、本件余剰容積の利用という便益を要役地であるA所有地に供し、A社に本件土地の所有権の一内容である本件余剰容積を使用させるものであるから、本件対価は、所得税法26条1項にいう不動産所得に該当するものと認めることができる。

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