税務ニュース2009年04月28日 役員報酬が給与の差押禁止の対象に 国税庁、国税徴収法基本通達の一部改正案を公表
国税庁は4月28日、「国税徴収法基本通達」の一部改正(案)を公表した。①役員報酬が給与の差押禁止の対象となること、②滞納者について破産手続開始の決定があった場合であっても譲渡担保財産に対して滞納処分の執行ができること、③遺産分割協議が国税徴収法第39 条の第二次納税義務の「その他第三者に利益を与える処分」に当たることを明確化した。そのほか、電子記録債権法制定、社債、株式等の振替に関する法律の一部改正等、特許法の一部改正に伴う見直しが行われている。6月1日まで意見募集を行っている。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410210006&OBJCD=100410&GROUP=
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