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税務ニュース2002年12月05日 経済界、連結加入時の「営業権」時価評価、実質不適用を要望 自己創設営業権については、「計上せず」の割り切りで決着か

 日本経団連税制委員会は、連結納税適用時・加入時における時価評価に関する意見をとりまとめ、11月末、財務省・国税当局に提出した。連結納税制度では、連結子会社は、原則として、適用開始時・加入時に資産の時価評価損益課税を受けて連結グル-プに加入することが規定されている。時価評価対象資産には、固定資産(政令で定めるもの以外のもの)が規定されているが、子会社の超過収益力に基づく「自己創設営業権」、子会社が無形固形資産として資産計上されている営業権の取扱いが問題点として指摘されていた。経済界の意見として、自己創設営業権については時価評価対象としないこと、資産計上されている営業権の時価については、取得価額あるいは、償却後の税務上簿価によることを意見に盛り込んだ。当局は、一定の理解を示している。

 問題山積みの「自己創設営業権」の取扱い
 自己創設営業権について、理論上の整合性はともかく、実際にオフバランスのものを計上させるには、いくつかの難題が指摘されている。評価額の算定方法、加入時における「超過収益力」に対する課税と加入後の収益に対する課税の二重課税問題、計上した営業権の償却と「損金経理」の関係、実質的な繰越欠損金の持込などの問題である。
意見書では、自己創設の営業権は、時価評価対象から外す取扱いの確認を求めている。当局もこのような問題の処理には頭を悩ませているようで、将来の会計の動向に留意しながらも、一種の割り切りとして、自己創設営業権の計上を求めないことに理解を示している。

 資産計上の営業権の取扱いは、「今後の検討」
 連結子会社が資産計上していた営業権の時価評価については、法令が固定資産について時価評価を求めているだけに、問題点も「自己創設営業権」とは異なってくる。しかし、評価額の算定方法の困難性は「自己創設営業権」と共通なものである。
 意見書では、無形固定資産として資産計上されている営業権の時価は、取得価額あるいは償却後の税務上の帳簿価額によることを要望し、簡便な取扱いを求めている。当局は、今後の検討事項としてとらえているようだ。
 
 法基通9-1-15(企業支配株式等の時価)に見直しの動き
 法基通9-1-15では、企業支配株式等の時価で、企業支配に係る対価の部分の評価減ができないことを明らかにしている。連結加入時の時価評価では、資産評価損益の損益金不算入規定を適用除外にしており、法基通9-1-15の位置付けが困難なものとなっていた。
 意見書では、連結加入時の時価評価については、法基通9-1-15(企業支配株式等の時価)の適用除外となることの確認を求めている。

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