会計ニュース2003年06月05日 金融庁・内閣府令一部改正案のパブコメ結果公表 非居住者が適格機関投資家の範囲に含められることに
金融庁は6月5日、「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について」を公表した。
これは、証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案について、5月15日から5月28日にかけて公表し、パブリック・コメントを募集していたもの。内閣府令改正案では、我が国の私募市場の活性化を図る観点から、私募市場への非居住者の参加を促進するため、「適格機関投資家」の範囲に非居住者を含めることとされている。
内閣府令一部改正案はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20030515-1.html
パブコメ結果はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20030605-1.html
これは、証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案について、5月15日から5月28日にかけて公表し、パブリック・コメントを募集していたもの。内閣府令改正案では、我が国の私募市場の活性化を図る観点から、私募市場への非居住者の参加を促進するため、「適格機関投資家」の範囲に非居住者を含めることとされている。
内閣府令一部改正案はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20030515-1.html
パブコメ結果はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20030605-1.html
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