税務ニュース2003年06月09日 地方独立行政法人は法人税法上の公共法人等に該当 地方独立行政法人法の関係整備法で手当て
「地方独立行政法人法案」及び「地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が現在、参議院で審議中だ。この地方独立行政法人制度は、平成12年に国が導入した独立行政法人制度を地方自治体においても導入できるようにするもの。法案が成立すれば、公立大学や病院、特別養護老人ホームなどを地方公共団体が設立する独立行政法人に移行することができる。
この地方独立行政法人だが、法人税法及び所得税法上は公共法人等に該当することになる。前記した関係整備法案で、所得税法、法人税法、印紙税法、登録免許税法、消費税法において改正点が手当てされている。印紙税法、登録免許税法上は非課税法人に、消費税法では、国、地方公共団体等に対する特例(消法60条)が適用されることになる。
なお、施行日は平成16年4月1日となっている。
この地方独立行政法人だが、法人税法及び所得税法上は公共法人等に該当することになる。前記した関係整備法案で、所得税法、法人税法、印紙税法、登録免許税法、消費税法において改正点が手当てされている。印紙税法、登録免許税法上は非課税法人に、消費税法では、国、地方公共団体等に対する特例(消法60条)が適用されることになる。
なお、施行日は平成16年4月1日となっている。
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