会社法ニュース2009年06月29日 日本版ESOPの取扱いの明確化で定義府令改正案・ガイドライン案(2009年6月29日号・№312) 投資信託の運用報告書等に係る電子交付等についても整備
日本版ESOPの取扱いの明確化で定義府令改正案・ガイドライン案
投資信託の運用報告書等に係る電子交付等についても整備
金融庁は6月19日、(1)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案、(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令案、(3)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案、(4)金融商品取引法等に関する留意事項について(案)を公表し、7月21日までの意見募集に付した。
投信の運用報告書、電子交付を促進へ 今般の整備は、上記(1)により(ア)契約締結前交付書面における認定投資者保護団体に係る記載事項の簡素化、(イ)業者が顧客の金銭・有価証券を管理しない取引に係る取引残高報告書の交付義務の廃止、(ウ)業者が損失補填を行う場合の事故確認について必要とされる「財務局の確認」の例外の追加、(エ)登録金融機関における証券取引に係る総合口座貸越の許容を図り、(2)により(オ)投資信託の運用報告書等に係る電子交付の方法の追加を図る。
さらに(3)・(4)では、信託等のビークルを活用して従業員に株式を付与する日本版ESOP制度を想定し、(カ)従業員持株会を通じた一定の株式所有スキームについて金商法等における取扱いを明確化する。
一定の持株会を規制対象から除外 (3)は、金商法施行令1条の8の4第1項4号により「金融商品取引業から除かれるもの」とし、定義府令16条1項に7号の2を追加。ここでは有価証券の引受け(法2条8項6号)としての行為中、(A)一定の契約に基づく従業員持株会による買付けのほか、(B)株券の発行者である会社等の従業員が当該株券に対する投資としての信託財産の運用を目的とした信託契約で、(i)対象従業員が委託者、(ii)対象従業員が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを指図、(iii)信託財産が他の対象従業員を委託者とする信託契約に係る信託財産と合同して運用、(iv)信託財産への各対象従業員の1回当たりの拠出金額が100万円未満といったすべての要件を満たす買付けについて、①当該行為が(A)・(B)の契約を実施するためのもので、かつ、②会社が行う損失補填等の給付がその目的等に照らし対象従業員の福利厚生のためと認められる、③利益が対象従業員に帰属する、④対象従業員等が債務弁済の責任を負わない、⑤議決権が対象従業員の指図に基づき行使されるという全要件に該当する株式所有スキームと規定した。
新設される(4)のガイドラインは、これらの要件を満たすスキーム等に係る権利が集団スキーム持分には該当せず、また、持株会に係る契約・信託等が一定の信託を禁止する投信法7条の適用外となることを明らかにするものである。
投資信託の運用報告書等に係る電子交付等についても整備
金融庁は6月19日、(1)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案、(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令案、(3)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案、(4)金融商品取引法等に関する留意事項について(案)を公表し、7月21日までの意見募集に付した。
投信の運用報告書、電子交付を促進へ 今般の整備は、上記(1)により(ア)契約締結前交付書面における認定投資者保護団体に係る記載事項の簡素化、(イ)業者が顧客の金銭・有価証券を管理しない取引に係る取引残高報告書の交付義務の廃止、(ウ)業者が損失補填を行う場合の事故確認について必要とされる「財務局の確認」の例外の追加、(エ)登録金融機関における証券取引に係る総合口座貸越の許容を図り、(2)により(オ)投資信託の運用報告書等に係る電子交付の方法の追加を図る。
さらに(3)・(4)では、信託等のビークルを活用して従業員に株式を付与する日本版ESOP制度を想定し、(カ)従業員持株会を通じた一定の株式所有スキームについて金商法等における取扱いを明確化する。
一定の持株会を規制対象から除外 (3)は、金商法施行令1条の8の4第1項4号により「金融商品取引業から除かれるもの」とし、定義府令16条1項に7号の2を追加。ここでは有価証券の引受け(法2条8項6号)としての行為中、(A)一定の契約に基づく従業員持株会による買付けのほか、(B)株券の発行者である会社等の従業員が当該株券に対する投資としての信託財産の運用を目的とした信託契約で、(i)対象従業員が委託者、(ii)対象従業員が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを指図、(iii)信託財産が他の対象従業員を委託者とする信託契約に係る信託財産と合同して運用、(iv)信託財産への各対象従業員の1回当たりの拠出金額が100万円未満といったすべての要件を満たす買付けについて、①当該行為が(A)・(B)の契約を実施するためのもので、かつ、②会社が行う損失補填等の給付がその目的等に照らし対象従業員の福利厚生のためと認められる、③利益が対象従業員に帰属する、④対象従業員等が債務弁済の責任を負わない、⑤議決権が対象従業員の指図に基づき行使されるという全要件に該当する株式所有スキームと規定した。
新設される(4)のガイドラインは、これらの要件を満たすスキーム等に係る権利が集団スキーム持分には該当せず、また、持株会に係る契約・信託等が一定の信託を禁止する投信法7条の適用外となることを明らかにするものである。
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