税務ニュース2009年07月17日 米国国債に係るフェイルチャージの税務上の取扱いは? 国税庁、国内源泉所得に該当せず
国税庁は6月17日付で、「米国国債の受渡不履行に係るフェイルチャージの所得税法上の取扱いについて」と題する文書回答を公表した。日本証券業協会からの事前照会に回答するもの。米国が今年1月に改定した「財務省証券市場のベスト・プラクティス」では、すべての米国国債の取引において、債券の購入者が債券の売却者から当初の決済予定日に米国国債の受渡しを受けられなかった場合に、購入者が売却者に対して一定の違約金(フェイルチャージ)を請求できることとされている。今回の事前照会は、本邦の投資家が米国等の証券会社等に対して支払うフェイルチャージの所得税法上の取扱いを問うものとなっている。国税庁によれば、所得税法161条6号に規定する国内源泉所得(貸付金の利子)に該当せず、源泉徴収を要しない旨の見解を明らかにしている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/gensen/090617/index.htm
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