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税務ニュース2003年05月26日 国税庁・30万円未満減価償却資産の明細書の取扱い公表!  減価償却資産の償却額計算明細書の備考欄でもOK

国税庁・30万円未満減価償却資産の明細書の取扱い公表! 
減価償却資産の償却額計算明細書の備考欄でもOK


国税庁は5月13日、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度を適用する場合の明細書の添付について」と題する取扱いをホームページ上に公表した。それによると、同特例制度を適用する場合には、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の「備考」欄に制度適用の旨を記載することにより、明細書の添付に代えることができるとしている。

申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付

 15年度税制改正では、中小企業について、30万円未満の少額減価償却資産の取得価額を取得した事業年度に全額損金算入(即時償却)する特例制度が創設されたが、同制度を適用するためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がある(措法67の8①、措令39の29)。
 しかし、今回明らかにされた取扱いでは、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)又は十六(二))の「備考」欄にこの制度を適用していることなどを記載し、保管することにより、明細書の添付に代えることができるとしている。
 具体的には、「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している。」などのように記載することになる(以下、記載例を参照)。
※ 特例制度の概要
中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に少額減価償却資産(取得価額が30万円未満である減価償却資産で一定のもの)の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をしたときは、その損金経理をした金額について損金の額に算入するというもの。


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