税務ニュース2003年06月02日 支援費はパブリックサポートテストの分母「総収入金額等」から控除(2003年6月2日号・№021) 厚生省の支援費制度が4月1日から開始
支援費はパブリックサポートテストの分母「総収入金額等」から控除
厚生省の支援費制度が4月1日から開始
4月から始まった厚生労働省の支援費制度だが、市町村から支払われる支援費は、パブリックサポートテストの分母「総収入金額等」から控除できることが明らかとなった。同制度の指定事業者となるNPO法人も増える傾向にあるため、将来的に認定NPO法人となる際には一つの利点となりそうだ。
NPO法人が支援費制度の指定事業者に
平成15年4月1日から障害福祉分野の新しい施策である支援費制度が始まっているが、NPO法人の中には、この支援費制度の事業者になっている法人も多い。
支援費制度とは、厚生労働省が、障害者への新しい福祉制度として、従来の措置制度に代わりに行っているもの。同制度は、障害者自身がサービスを受ける事業者を選択する仕組みとなっている。障害者が事業者に福祉サービスを申し込み、市町村には支援費の支給を申請し、申請が認められることになれば、障害者は、その事業者に自己負担分を支払い、自己負担分以外は「支援費」として市町村から事業者に支払われることになる。
支援費制度の福祉サービスは、①居宅サービス、②知的障害者グループホーム、③施設サービスの3つの種類があるが、このうちNPO法人については、①と②の事業において指定事業者となることが可能となっている。
NPO法人に支払われる市町村からの支援費は?
ここで問題となるのは、認定NPO法人になるための認定要件の一つであるパブリックサポートテストにおいて、市町村から事業者に支払われる支援費をどう取り扱うかという点。国税庁では、この点について、パブリックサポートテストの分母である「総収入金額等」から市町村から受け取る支援費部分を控除する見解を明らかにしている(※利用者負担部分は分母に全額算入される)。
これは、「法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分」(措置法施行規則第22条の11の2①ニ・認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)によるもの。
なお、パブリックサポートテストの分子には支援費部分及び利用者負担分を算入することはできない。
パブリックサポートテスト
パブリックサポートテストとは、税制上の特典を受けることができる認定NPO法人となるための要件の一つである寄附金割合のこと。平成15年度税制改正では、総収入金額のうちに占める寄附金及び助成金の額(寄附金総額)の割合が3分の1以上から5分の1以上に緩和されるなどの措置が講じられている。
厚生省の支援費制度が4月1日から開始
4月から始まった厚生労働省の支援費制度だが、市町村から支払われる支援費は、パブリックサポートテストの分母「総収入金額等」から控除できることが明らかとなった。同制度の指定事業者となるNPO法人も増える傾向にあるため、将来的に認定NPO法人となる際には一つの利点となりそうだ。
NPO法人が支援費制度の指定事業者に
平成15年4月1日から障害福祉分野の新しい施策である支援費制度が始まっているが、NPO法人の中には、この支援費制度の事業者になっている法人も多い。
支援費制度とは、厚生労働省が、障害者への新しい福祉制度として、従来の措置制度に代わりに行っているもの。同制度は、障害者自身がサービスを受ける事業者を選択する仕組みとなっている。障害者が事業者に福祉サービスを申し込み、市町村には支援費の支給を申請し、申請が認められることになれば、障害者は、その事業者に自己負担分を支払い、自己負担分以外は「支援費」として市町村から事業者に支払われることになる。
支援費制度の福祉サービスは、①居宅サービス、②知的障害者グループホーム、③施設サービスの3つの種類があるが、このうちNPO法人については、①と②の事業において指定事業者となることが可能となっている。
NPO法人に支払われる市町村からの支援費は?
ここで問題となるのは、認定NPO法人になるための認定要件の一つであるパブリックサポートテストにおいて、市町村から事業者に支払われる支援費をどう取り扱うかという点。国税庁では、この点について、パブリックサポートテストの分母である「総収入金額等」から市町村から受け取る支援費部分を控除する見解を明らかにしている(※利用者負担部分は分母に全額算入される)。
これは、「法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分」(措置法施行規則第22条の11の2①ニ・認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)によるもの。
なお、パブリックサポートテストの分子には支援費部分及び利用者負担分を算入することはできない。
パブリックサポートテスト
パブリックサポートテストとは、税制上の特典を受けることができる認定NPO法人となるための要件の一つである寄附金割合のこと。平成15年度税制改正では、総収入金額のうちに占める寄附金及び助成金の額(寄附金総額)の割合が3分の1以上から5分の1以上に緩和されるなどの措置が講じられている。
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