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会計ニュース2010年03月08日 過年度遡及修正で監査意見は当期の財務諸表にのみ言及することに(2010年3月8日号・№345) 企業会計審議会監査部会、ISAの改正に伴い監査基準を一部改訂へ

過年度遡及修正で監査意見は当期の財務諸表にのみ言及することに
企業会計審議会監査部会、ISAの改正に伴い監査基準を一部改訂へ

業会計審議会の監査部会(部会長:友杉芳正早稲田大学大学院教授)が3月2日に開催され、監査基準の一部を改訂する旨を決定した。国際監査基準(ISA)との整合性を図るもので、技術的・形式的な見直しである。近日中に意見募集に付す予定。また、企業会計基準委員会が公表した「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用に伴い、監査意見の表明を当期のみの言及とし、比較情報には言及しない方針を確認している。

平成24年3月期の監査から適用へ  今回の監査基準の改訂は、国際監査基準の明瞭性プロジェクトが平成21年3月に完了したことを受け、わが国の監査基準のうち、報告基準において一部差異が生じたことによる対応である。
 たとえば、監査報告書について、国際監査基準では、①監査の対象、②経営者の責任、③監査人の責任、④監査人の意見に区分したうえで、①の監査の対象以外は、それぞれ見出しを付して明瞭に表示することとされている。このため、わが国の監査基準でも、監査報告書の記載区分を現行の3区分から4区分にする。また、追記情報の記載内容等も整理している。
 なお、改訂監査基準は、平成24年3月期決算に係る財務諸表監査から実施する予定となっている。

会計士協会が実務指針を策定へ  企業会計基準委員会の「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用により、遡及修正を行う場合には、当期の財務諸表に含まれる比較情報となっている前期の財務諸表について必要な項目を修正することになっている。現行の金融商品取引法上、有価証券報告書には当期と前期の2期分の財務諸表が掲載され、それぞれの監査意見を表明することが求められているが、前期の財務諸表が比較情報として位置付けられることにより、監査意見は当期の財務諸表のみに言及し、比較情報は言及しないこととした(下図参照)。
 今後、金融庁は、関係する関連府令を改正するとともに、日本公認会計士協会において実務指針が策定されることになる。

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