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税務ニュース2011年04月04日 総務省、地方税の期限延長等は5月末までの延長が適当(2011年4月4日号・№397) 地方公共団体の判断で期限の延長も

総務省、地方税の期限延長等は5月末までの延長が適当
地方公共団体の判断で期限の延長も

務省は3月28日、「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等の取扱いについて」と題する通知を各都道府県に対して行った。
 地方税に関しては、条例に基づき申告・納付等の期限延長を行っているが、当面は、少なくとも5月末まで延長することが適当であるとしている。

被災者に対する地方税等の減免措置を通知  国税に関する期限の延長については、国税通則法11条に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県について延長措置が講じられている。地方税の期限の延長や減免に関しては各都道府県が定めることになる。
 この点、総務省では、3月14日付で「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について」を各都道府県に通知。法律、政令、条例等の規定に基づき適切な運営を図るよう求めている。

期限は国税と同じに  これを踏まえ、総務省では、3月28日付で「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等の取扱いについて」を通知した。
 これによれば、地方税の申告・納付等の期限等を延長する場合には、当面は、少なくとも5月末まで延長することが適当としている。その際には、被害状況等に応じ、各都道府県において一部の地域のみを対象とすることや地域ごとに異なる期限を定めることも可能としている。
 また、納税者の混乱を避けるため、個人住民税および個人事業税については所得税における期限、法人事業税については法人税における期限まで延長することが必要であるとし、国税についての期限となる期日が告示された場合には、別途、通知するとしている。

国民健康保険税は市町村長の判断で減免等  そのほか、3月15日には、「平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税の取扱いについて」を通知している。国民健康保険税については、地方税法15条、20条の5の2、717条の規定に基づき、市町村長の判断による徴収猶予、納期限の延長、減免を行うことができるため、今回の震災による被害状況に応じて適切な措置を講じるよう求めている。
 なお、減免等する納税義務者から申請があった場合には、特別徴収から普通徴収の方法による納付への変更が可能であるとしている。

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