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税務ニュース2011年05月30日 連結納税適用開始時等には自己創設営業権の時価評価が必要(2011年5月30日号・№404) 連結納税導入を躊躇する一因との指摘も

連結納税適用開始時等には自己創設営業権の時価評価が必要
連結納税導入を躊躇する一因との指摘も

ループ法人税制の導入を受け、連結納税制度の導入を検討する企業が増えている模様だが、こうした企業にとって気になるのが、連結納税制度の適用開始時等において「自己創設営業権」が時価評価の対象になるのかどうかという問題だ。
 この点、本誌取材では、連結納税制度の適用開始や連結納税グループへの加入等に際しては、自己創設営業権があるのであればそれを認識して時価評価を行う必要があることが確認されているので留意したい。
 ただ、仮に自己創設営業権を認識するとしても、その評価方法は必ずしも明確ではないだけに、企業や実務家にあっては悩ましいところだ。

特定資産の譲渡等損失計算特例では自己創設営業権発生で有利に  平成22年度税制改正で、完全支配関係がある法人間の損益の調整や完全子法人株式に係る配当等の全額益金不算入など、連結納税制度と共通点を有するグループ法人税制が導入されたことや、連結納税制度の見直しにより一定の子法人(特定連結子法人)の欠損金が持ち込めるようになったことなどを受け、連結納税制度の導入を検討する企業は増加傾向にある模様だ。
 一方で、連結納税制度の導入に慎重な法人も少なくない理由としては、事務負担増加やシステムの導入コスト、子法人の欠損金の使用制限をはじめとする現行連結納税制度そのものへの不満のほか、実は大きな要因の1つになっていると指摘されるのが、「自己創設営業権」の問題である。
 連結納税制度の適用開始や連結納税グループへの加入に際し、自己創設営業権が時価評価の対象になるのかどうかという点については必ずしも明らかでなく、企業や会計士協会からは、「自己創設営業権は時価課税の対象外であることを明確にすべき」との要望が出されてきた。しかし、本誌取材では、「自己創設営業権があるのであれば、それを認識して時価評価を行う必要がある」との当局の考え方が改めて確認されているので注意したい。
 ただ、自己創設営業権を認識した場合に問題となるのは、その評価方法だ。基本的な考え方としては、「時価評価対象法人の株式の購入金額-時価評価対象法人の各資産・負債の時価」が自己創設営業権ということになろうが、具体的な評価方法が通達等によって明確になっているわけではないため、企業や実務家は一層慎重にならざるを得ないところだ。
 なお、自己創設営業権は、合併等の際の特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例(法令123の9①一)においても問題となる。この場合、自己創設営業権が発生すれば、譲渡等損失額の損金算入制限を受けないこととなり、納税者有利となる。

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