会社法ニュース2011年06月08日 法務省、役員変更登記等の申請に係る取扱いについて案内 震災対応、7月1日以降についても不利益な取扱いをせず
法務省民事局は6月6日、「東日本大震災により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について」と題する対応を公表した。建物の滅失登記、会社の役員変更登記などの申請が法律に定められた期間内に行われない場合であっても、「震災によって、その申請が困難であったと認められるとき」には、申請の不履行について不利益な取扱いはしないとするもの。現下の関係法令により措置されている6月30日までにとどまらず、7月1日以降に不履行があったものについても不利益な取扱いをしないとしている。
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