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会計ニュース2011年08月08日 会計士協会公表の「後発事象」の取扱いは現行実務と同様(2011年8月8日号・№414) ASBJの審議は会社法と金商法の乖離を懸念してストップ

会計士協会公表の「後発事象」の取扱いは現行実務と同様
ASBJの審議は会社法と金商法の乖離を懸念してストップ

本公認会計士協会は7月1日付で国際監査基準の改正等に伴い、新起草方針に基づく改正版となる「監査基準委員会報告書第59号『後発事象』」を公表している。同報告書では、「事後判明事実」が新たに定義されているが、後発事象の取扱いに関しては、現行の実務どおりであることが明らかになっている。

新起草方針に基づく「後発事象」が公表  日本公認会計士協会は7月1日、新起草方針に基づく改正版となる監査基準委員会報告書第59号「後発事象」を公表している。報告書では、後発事象を修正後発事象と開示後発事象に定義するとともに、監査報告書日後に監査人が知るところとなり、監査報告書日現在に気付いていたとしたら監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を「事後判明事実」と定義し、事後判明事実に関する実務指針も明らかにしている。平成23年7月1日に発効し、平成23年9月30日以後終了する中間会計期間の中間監査および平成24年3月31日以後終了する事業年度の監査から適用される。

後発事象の取扱い変更ではないかとの声  この後発事象の取扱いに関しては、国際的な会計基準に合わせる方向で、企業会計基準委員会が「後発事象に関する会計基準」(公開草案)の策定を行っている。
 現行の監査上の取扱いでは、金融商品取引法に基づく監査報告書日までに発生した修正後発事象は、財務諸表を修正することとされているが、会社法の計算書類との単一性を重視する観点から、その事象が会社法監査における会計監査人の監査報告書日後に発生した場合には、当該事象は開示後発事象に準じて取り扱うこととされている。
 一方、国際会計基準では、報告期間の末日に存在した状況についての証拠を提供する事象(修正を要する後発事象)については、企業は、修正を要する後発事象を反映させるよう、財務諸表で認識された金額を修正するとされているため、わが国の取扱いを変更するかどうかが問題となっていた。
 しかし、国際会計基準と同様の取扱いとする場合には、会社法の計算書類と金融商品取引法における有価証券報告書とに差異が生じる可能性があるとの懸念から経済界を中心に反対意見が強まり、現時点では、企業会計基準委員会の審議はストップしている状況だ(本誌395号40頁参照)。
 ただ、今回、日本公認会計士協会の監査基準委員会報告書第59号「後発事象」が公表されたため、一部で現行の後発事象の取扱いが変更するのではないかといった疑問の声が挙がっていたが、この点、日本公認会計士協会によれば、同報告書の文言からは分からないものの、「現行実務を変更するものではない」との見解が示されている。

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