会社法ニュース2003年07月21日 日本監査役協会・「連結計算書類制度のQ&A」を公表! 3月決算会社は平成17年3月期における総会から適用
日本監査役協会は6月12日付けで、「連結計算書類制度のQ&A」をとりまとめた(下記リンク参照)。これは、平成14年の商法改正等に伴い、証券取引法だけでなく、商法特例法上の大会社において連結計算書類が導入されることに伴うもの。同協会の会計委員会(会長:伊藤進一郎住友電気工業監査役)が監査役に対して、どのように対応すべきかを全部で18のQ&A形式でまとめたもの。
3月決算会社の場合には、平成17年3月決算における定時株主総会から適用されることになるが、今回の連結計算書類の導入により、監査役と会計監査人の権限が、商法上の子会社だけでなく、商法特例法上の連結子会社にまで、財産の状況などを調査することができることになった。このため、これに伴い、監査役の兼任禁止の範囲や会計監査人の欠格事由の対象に、連結子会社が含まれることになっている。したがって、この規定を満たしていない3月決算会社のケースであれば、来年の定時株主総会までに満たさなければならないので留意したい点だ。
http://www.kansa.or.jp/PDF/ns_030623.pdf
3月決算会社の場合には、平成17年3月決算における定時株主総会から適用されることになるが、今回の連結計算書類の導入により、監査役と会計監査人の権限が、商法上の子会社だけでなく、商法特例法上の連結子会社にまで、財産の状況などを調査することができることになった。このため、これに伴い、監査役の兼任禁止の範囲や会計監査人の欠格事由の対象に、連結子会社が含まれることになっている。したがって、この規定を満たしていない3月決算会社のケースであれば、来年の定時株主総会までに満たさなければならないので留意したい点だ。
http://www.kansa.or.jp/PDF/ns_030623.pdf
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