会計ニュース2003年07月28日 会計士協会・財産の価額の評定等に関するガイドライン案を公表 企業会計上の時価との関連性についても言及
日本公認会計士協会は7月25日、経営研究調査研究報告公開草案「財産の価額の評定等に関するガイドライン(案)」を公表した(同協会のホームページからダウンロード可能)。更生会社の財産評定に関する実務は明確でなく、会計処理も統一されたものがないとの指摘に応えるもの。9月30日まで意見募集している。
更生手続開始時のB/S作成の留意点等
今回のガイドラインは、会社更生法で規定する財産の価額の評定等に関する実務に備えるもの。更生手続開始時における時価による評定基準に基づく貸借対照表、財産目録の作成、更正計画認可決定時における貸借対照表、財産目録の作成についての留意点の他、管財人が裁判所の指示により作成する事業全体の価値や処分価額に関する情報まで記載されている。また、企業会計上の時価との関連性についても言及されている。
例えば、更生手続開始時に作成する貸借対照表の評定基準は、会社更生法第83条2項によると、「時価によるもの」と規定しているが、この時価には企業会計上の「時価」と企業会計上「時価」ではないが、代替的に又は特定的にある価額によるもの(例えば、金融商品会計における時価のない株式等)があるが、会社更生法の時価には両者を含むものであるとしている。
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20030722-02.html
更生手続開始時のB/S作成の留意点等
今回のガイドラインは、会社更生法で規定する財産の価額の評定等に関する実務に備えるもの。更生手続開始時における時価による評定基準に基づく貸借対照表、財産目録の作成、更正計画認可決定時における貸借対照表、財産目録の作成についての留意点の他、管財人が裁判所の指示により作成する事業全体の価値や処分価額に関する情報まで記載されている。また、企業会計上の時価との関連性についても言及されている。
例えば、更生手続開始時に作成する貸借対照表の評定基準は、会社更生法第83条2項によると、「時価によるもの」と規定しているが、この時価には企業会計上の「時価」と企業会計上「時価」ではないが、代替的に又は特定的にある価額によるもの(例えば、金融商品会計における時価のない株式等)があるが、会社更生法の時価には両者を含むものであるとしている。
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20030722-02.html
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