税務ニュース2012年01月16日 相続税の節税事案で取消裁決(2012年1月16日号・№434) 評基通での評価額と実勢価格との開差で税額が過少
相続税の節税事案で取消裁決
評基通での評価額と実勢価格との開差で税額が過少
事案は、審査請求人が、相続税の軽減を目的に被相続人の有効な委任がないままに被相続人名義の預金を払い戻し、被相続人名義でマンションを購入した行為に対し、原処分庁がマンション取得に充当した現金を相続財産として更正処分等を行ったもの。主な争点は、(1)本件マンションは相続財産か否か、(2)仮に本件マンションが相続財産であるとした場合の評価方法、(3)重加算税賦課決定処分の適否の3点だ。
審判所は、争点(1)について、①被相続人が請求人に本件マンション購入に関する委任をした事実は認められず、②委任状が作成されていても被相続人は意思無能力者であったから当該委任状は無効、③そうすると、請求人が代理人として行ったマンションの売買契約は無権代理行為となると指摘。そのうえで、請求人は、被相続人の唯一の相続人であり、無権代理人である請求人は、本人である被相続人の資格において無権代理行為の追認拒絶権を行使することは信義則上認められないことから、無権代理行為は当然有効となり、本人である被相続人が自ら売買契約をしたのと同様の法律上の地位を生じることとなると判断。本件マンションが相続財産になるとした。
争点(2)については、請求人が、評基通による評価額が実勢価格よりも低く、本件マンション購入価額と評価額との差額が多額であると認識しながら、差額約2億3,500万円について課税価格を圧縮するために、自己の行為の結果を認識するに足る能力を欠いていた被相続人の名義を無断で使用し、売買契約に及んだものと認定。このような場合に、評基通に基づき評価することは、相続開始日前後の短期間に一時的に財産の所有形態がマンションであるにすぎない財産について実際の価値と大きく乖離して過少に財産を評価することになるから、上記事情は、評基通によらないことが正当として是認されるような特別の事情に該当すると判断、本件では、マンション取得価額2億9,300万円で評価するのが相当とした。
争点(3)では、納付すべき税額が過少となったのは、評基通に基づく評価額とその実勢価格に開差があることにより生じたものであり、請求人の行為によって直ちに生じたものではないとした。
評基通での評価額と実勢価格との開差で税額が過少
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審判所は、争点(1)について、①被相続人が請求人に本件マンション購入に関する委任をした事実は認められず、②委任状が作成されていても被相続人は意思無能力者であったから当該委任状は無効、③そうすると、請求人が代理人として行ったマンションの売買契約は無権代理行為となると指摘。そのうえで、請求人は、被相続人の唯一の相続人であり、無権代理人である請求人は、本人である被相続人の資格において無権代理行為の追認拒絶権を行使することは信義則上認められないことから、無権代理行為は当然有効となり、本人である被相続人が自ら売買契約をしたのと同様の法律上の地位を生じることとなると判断。本件マンションが相続財産になるとした。
争点(2)については、請求人が、評基通による評価額が実勢価格よりも低く、本件マンション購入価額と評価額との差額が多額であると認識しながら、差額約2億3,500万円について課税価格を圧縮するために、自己の行為の結果を認識するに足る能力を欠いていた被相続人の名義を無断で使用し、売買契約に及んだものと認定。このような場合に、評基通に基づき評価することは、相続開始日前後の短期間に一時的に財産の所有形態がマンションであるにすぎない財産について実際の価値と大きく乖離して過少に財産を評価することになるから、上記事情は、評基通によらないことが正当として是認されるような特別の事情に該当すると判断、本件では、マンション取得価額2億9,300万円で評価するのが相当とした。
争点(3)では、納付すべき税額が過少となったのは、評基通に基づく評価額とその実勢価格に開差があることにより生じたものであり、請求人の行為によって直ちに生じたものではないとした。
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