税務ニュース2012年01月16日 金融検査マニュアル、国税庁公表の調整率を用いないケースも 国税庁の調整率の取扱いを明らかに
金融庁は1月6日、相続税路線価を用いて担保評価を行う際の国税庁の「調整率」の取扱いについて、「『平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての金融検査マニュアル・監督指針の特例措置及び運用の明確化について』に関するよくあるご質問(FAQ)」に追加した。
国税庁が平成23年11月1日に公表した「調整率」については、「震災の発生直後の価額」を算定するためのものであり、震災後の復旧の状況等は加味されていないため、「調整率に基づく評価」が「現況に基づく評価」と一致しない場合には、「調整率」を一律に用いることにはならないとしている。
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120106-3.html
国税庁が平成23年11月1日に公表した「調整率」については、「震災の発生直後の価額」を算定するためのものであり、震災後の復旧の状況等は加味されていないため、「調整率に基づく評価」が「現況に基づく評価」と一致しない場合には、「調整率」を一律に用いることにはならないとしている。
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120106-3.html
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