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税務ニュース2012年05月10日 国交省、買換特例で駐車場とする場合の手続きを明らかに 証明申請書の様式等を告示

 平成24年度税制改正では、特定の事業用資産の買換え特例について、駐車場単独では、買換資産の対象とはならないが、「やむを得ない事情がある」場合に限っては適用が認められることになる。地方公共団体における建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続が進行中の場合などのケースが該当するが、国土交通大臣の証明が必要になる。このため、国土交通省では4月27日に証明申請書の様式等を告示している(国土交通省告示507)。

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