税務ニュース2012年05月14日 特別縁故者の修正申告の取扱い判明(2012年5月14日号・№450) 財産分与による修正申告で過少申告加算税は賦課されず
特別縁故者の修正申告の取扱い判明
財産分与による修正申告で過少申告加算税は賦課されず
相続税法4条は、被相続人に相続人が存在しない場合に、民法958条の3第1項により被相続人の特別縁故者に相続財産の全部または一部が与えられた場合、与えられた財産を被相続人から遺贈により取得したものとみなし相続税を課税すると規定している。この特別縁故者の相続税について、修正申告が必要になった場合の取扱いに疑問が生じているようだ。
具体的には、被相続人Aと生計を一にしていたBが、Aの死亡により相続税法3条規定の生命保険金を取得し、相続税の期限内申告をした後、Bが家庭裁判所にAの特別縁故者であるとして相続財産の分与を申し立て、家庭裁判所の審判によりAが所有していた土地の分与があったことを知ったというケース。この場合、Bの修正申告書提出期限、修正申告をした場合の過少申告加算税、延滞税の取扱いが問題となる。
この点、相続税法31条2項は、相続税の申告書を提出した者は、同法4条に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないと規定している。したがって、Bの修正申告書の提出期限は、土地の分与があったことを知った日の翌日から10か月を経過する日となる。
また、通則法65条1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、過少申告加算税を課するとしている。しかし、相続税法4条に規定する事由が生じたため相続税法31条2項に規定する修正申告書を同項に規定する期間内に提出した場合は、相続税法50条2項1号において、通則法の適用については、通則法17条2項に規定する期限内申告書とみなす旨規定されている。したがって、相続税法4条の事由が生じたため同法31条2項の修正申告書をその提出期限内に提出していれば、通則法上は期限内申告書とみなされるため、通則法65条1項に規定する修正申告書の提出には該当しないこととなり、過少申告加算税は賦課されない。
延滞税についても、相続税法31条2項に規定する期間内に全額納付していた場合には算出されないことになる。
財産分与による修正申告で過少申告加算税は賦課されず
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具体的には、被相続人Aと生計を一にしていたBが、Aの死亡により相続税法3条規定の生命保険金を取得し、相続税の期限内申告をした後、Bが家庭裁判所にAの特別縁故者であるとして相続財産の分与を申し立て、家庭裁判所の審判によりAが所有していた土地の分与があったことを知ったというケース。この場合、Bの修正申告書提出期限、修正申告をした場合の過少申告加算税、延滞税の取扱いが問題となる。
この点、相続税法31条2項は、相続税の申告書を提出した者は、同法4条に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないと規定している。したがって、Bの修正申告書の提出期限は、土地の分与があったことを知った日の翌日から10か月を経過する日となる。
また、通則法65条1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、過少申告加算税を課するとしている。しかし、相続税法4条に規定する事由が生じたため相続税法31条2項に規定する修正申告書を同項に規定する期間内に提出した場合は、相続税法50条2項1号において、通則法の適用については、通則法17条2項に規定する期限内申告書とみなす旨規定されている。したがって、相続税法4条の事由が生じたため同法31条2項の修正申告書をその提出期限内に提出していれば、通則法上は期限内申告書とみなされるため、通則法65条1項に規定する修正申告書の提出には該当しないこととなり、過少申告加算税は賦課されない。
延滞税についても、相続税法31条2項に規定する期間内に全額納付していた場合には算出されないことになる。
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