税務ニュース2012年06月01日 福島復興再生特別措置法の施行期日は平成24年5月30日 事業用設備等の特別償却等の税制措置の適用が可能に

 福島復興再生特別措置法の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第150号)が5月25日に公布され、施行期日は平成24年5月30日となった。これにより、福島県の地方公共団体が作成した復興再生計画についても、①事業用設備等の特別償却等(解除の日から5年間の即時償却等)、②被災被用者を雇用している場合の税額控除(確認を受けた日から5年間、給与等支給額の20%を控除)などを適用することが可能になった。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索