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税務ニュース2019年02月04日 中小企業向け租特の適用停止対象を追加(2019年2月4日号・№773) 適用期限が延長される中小企業経営強化税制や投資促進税制も対象に

中小企業向け租特の適用停止対象を追加
適用期限が延長される中小企業経営強化税制や投資促進税制も対象に

所得金額15億円超(過去3年平均)の法人を対象とした中小企業向け租特の適用停止措置、平成31年度税制改正では法人税率の特例や投資促進税制などを新たに手当て。
平成31年度税制改正で創設される災害対策設備投資減税も適用停止の対象。平成31年4月1日以後開始する事業年度より適用停止に。
 平成29年度税制改正では、中小企業向けの租税特別措置について、中小企業者のうち事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人を「適用除外事業者」と定義し、適用除外事業者に該当する事業年度については中小企業向けの租特の適用を停止することとされた(措法42の4③8六の二)。この改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。平成29年度税制改正では、「研究開発税制のうち中小企業技術基盤強化税制(措法42の4③④)」などの適用停止が手当てされている。そして平成30年度税制改正では、税制改正による適用期限の延長により平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用があることが確定している租税特別措置として、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例(措法28の2)」など3つの租税特別措置の適用停止が手当てされた(本誌725号7頁参照)。
 このほど平成31年度税制改正法案では、同法案により適用期限が延長される運びの租税特別措置のうち、5つの租税特別措置の適用停止が新たに手当てされる。具体的には、「中小企業者等の法人税率の特例(措法改正案42条の3の2)」、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(同42条の6)」(中小企業投資促進税制)、「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(同42条の12の3)」(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(同42条の12の4)」(中小企業経営強化税制)、「特定地域における工業用機械等の特別償却」(同45条)である。
 また、平成31年度税制改正で創設される「特定事業継続力強化設備等の特別償却(措法改正案44条の2)」(災害対策設備投資減税)も中小企業向け租特の適用停止の対象とされる運びだ。
 過去3年の所得金額の平均額が15億円を超える中小企業者は、平成31年4月1日以後開始する事業年度より、「中小企業者等の法人税率の特例」などを適用することができなくなる。

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