税務ニュース2012年06月15日 サーチャージの減免は税理士・会計士の確認が必要 資源エネルギー庁、減免認定の申請書などを公表
平成24年7月1日から開始される再生可能エネルギーの固定価格買取制度では、すべての電気の需要家は、その使用量に応じた賦課金(サーチャージ)を電気事業者に支払うことになるが、一定の要件を満たす電気使用量が極めて大きい需要家は、申請によるサーチャージの支払額の減免が認められている。この減免措置の申請に当たっては、公認会計士または税理士による確認が求められることになる。この点、資源エネルギー庁は6月11日付けで、減免認定の申請書(案)などを公表している。
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_genmei.html#nav-kaitori-detail
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