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税務ニュース2003年08月04日 炭素含有量に応じて保税地域からの取引者等に課税する具体案を示す(2003年8月4日号・№030) 環境省・8月末までに温暖化対策税の具体案を正式決定

炭素含有量に応じて保税地域からの取引者等に課税する具体案を示す
環境省・8月末までに温暖化対策税の具体案を正式決定


 環境省の中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会の地球温暖化対策税制専門委員会が7月25日に開催され、温暖化対策税の具体案が示された。温暖化対策税は、化石燃料を対象に、炭素含有量に応じて課税するもの。8月末にも温暖化対策税制の具体案を正式決定し、国民から意見を聞く予定だ(なお、既存のエネルギー関係諸税については、来年検討するとして今回の具体案には触れられていない)。ただ、温暖化対策税といった環境税については、経済界がその導入に反対しており、実現までには紆余曲折が予想される。

製造場からの移出量を課税標準
 今回、環境省が示した具体案では、石炭、石油製品などの化石燃料を対象に、それぞれ炭素含有量に応じて税率を決め、保税地域からの取引者、採取者などに課税するというもの。税率については、2004年に決定したいとしている。課税標準は、保税地域からの取引量、採取場からの採取量などを対象とする最上流課税、また、製造場からの移出量を対象とする上流課税を採用することが有力としている。

経済界は導入反対
 しかし、経済界では、環境税に対して、そもそも「先に税ありき」とする議論に反対。このため、環境省では、温暖化対策のために税が必要であるとの認識を打ち出したい考えだが、現時点では、経済界の理解は得ていない。また、6月に政府税制調査会がまとめた中期答申では、「税制を活用することの必要性について広く議論が求められる」と従来と同様に積極的に導入する姿勢は見られていない。環境税導入には、まだまだ時間を要することになりそうだ。

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