会計ニュース2012年11月12日 内部統制監査の一定期間免除が俎上に(2012年11月12日号・№474) “日本版JOBS法”構想浮上、有価証券届出書に記載の決算も2年分とする案
内部統制監査の一定期間免除が俎上に
“日本版JOBS法”構想浮上、有価証券届出書に記載の決算も2年分とする案
政府が内閣府に設ける行政刷新会議が10月26日より開始した「経済活性化ワーキンググループ」の会合で、米国のJOBS法(42ページ参照)を参考に、近年低迷が続く新規株式上場を促進する大幅な規制緩和策が浮上している模様だ。
近年の新規株式上場社数減少の一因とされるのが、内部統制監査の導入による上場維持コストの増大。そこで、内部統制監査報告書の提出義務を一定期間免除する案が出ている。米国JOBS法同様、新興市場への上場会社を念頭に置いているようだ。
また、有価証券の募集・売出しの際に提出が求められる有価証券届出書には、現行制度上は「直近5年間分の財務諸表及び主要な経営指標等」を記載しなければならないが、これを「直近2年間分」に短縮する案が出ている。もしこれが実現すれば、上場準備期間の大幅な圧縮が可能になるだろう。さらに、有価証券の募集・売出しの際に「少額募集」として簡易な様式による届出を認める要件を、現行の「売出し価額の総額が5億円未満の場合」から緩和する案も検討項目となっているようだ。ちなみに、米国JOBS法では、「500万ドル⇒5,000万ドル」へと緩和されている。
このほか、継続開示義務の緩和もテーマとなっている模様。現行制度では「過去5事業年度のいずれかの末日における登録所有者数(株主)が1,000人まで」であれば継続開示義務はないが、これを「2,000人」とする案が出ている。
また、現行制度上、一般的勧誘・広告は「有価証券の募集」に該当し得るため、有価証券届出書提出前にこれを行うことは禁止されているが、上場前における幹事証券会社によるアナリストレポートの公表や、有価証券が適格機関投資家及び特定投資家に販売される場合における一般的勧誘・広告は「有価証券の募集・売出し」には該当しないことを明確にするべきとの声があることから、この点も検討対象とするようだ。
政府は、これらの改革案を景気対策の一つとして11月中にも打ち出したい意向。ただ、民主党が参議院で過半数を有していない中、改正法案成立は容易ではない。政局次第では、本規制改革が次期政権に引き継がれるかどうかが今後の焦点となろう。
“日本版JOBS法”構想浮上、有価証券届出書に記載の決算も2年分とする案
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近年の新規株式上場社数減少の一因とされるのが、内部統制監査の導入による上場維持コストの増大。そこで、内部統制監査報告書の提出義務を一定期間免除する案が出ている。米国JOBS法同様、新興市場への上場会社を念頭に置いているようだ。
また、有価証券の募集・売出しの際に提出が求められる有価証券届出書には、現行制度上は「直近5年間分の財務諸表及び主要な経営指標等」を記載しなければならないが、これを「直近2年間分」に短縮する案が出ている。もしこれが実現すれば、上場準備期間の大幅な圧縮が可能になるだろう。さらに、有価証券の募集・売出しの際に「少額募集」として簡易な様式による届出を認める要件を、現行の「売出し価額の総額が5億円未満の場合」から緩和する案も検討項目となっているようだ。ちなみに、米国JOBS法では、「500万ドル⇒5,000万ドル」へと緩和されている。
このほか、継続開示義務の緩和もテーマとなっている模様。現行制度では「過去5事業年度のいずれかの末日における登録所有者数(株主)が1,000人まで」であれば継続開示義務はないが、これを「2,000人」とする案が出ている。
また、現行制度上、一般的勧誘・広告は「有価証券の募集」に該当し得るため、有価証券届出書提出前にこれを行うことは禁止されているが、上場前における幹事証券会社によるアナリストレポートの公表や、有価証券が適格機関投資家及び特定投資家に販売される場合における一般的勧誘・広告は「有価証券の募集・売出し」には該当しないことを明確にするべきとの声があることから、この点も検討対象とするようだ。
政府は、これらの改革案を景気対策の一つとして11月中にも打ち出したい意向。ただ、民主党が参議院で過半数を有していない中、改正法案成立は容易ではない。政局次第では、本規制改革が次期政権に引き継がれるかどうかが今後の焦点となろう。
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