税務ニュース2012年12月10日 従業員持株会型の税務上の取扱いが判明(2012年12月10日号・№478) 東京国税局、従業員への分配金は給与所得に該当
従業員持株会型の税務上の取扱いが判明
東京国税局、従業員への分配金は給与所得に該当
最近、日本版ESOP制度を採用する上場企業が増加している。信託を利用した日本版ESOP制度といってもその内容はさまざまだが、今回、東京国税局が12月3日に公表した事前照会に対する回答で明らかにしたのは、従業員持株会型の税務上の取扱いである(今号34頁参照)。
従業員持株会型とは、自社株式を信託にあらかじめ取得させ、一定期間内に段階的に信託から従業員持株会に自社株式を譲渡するスキームのこと。自社株式を活用しつつ従業員持株会の活性化などを目的とするものであり、日本版ESOP制度のなかでも一番多く利用されているものである。
事前照会されている信託については、平成23年12月○日に従業員持株会への売却により信託財産に属する株式のすべてが売却され(受益権確定事由の発生)、その翌日に信託は終了。平成24年3月○日を受益の意思表示の期限として、平成24年4月○日に各受益者に残余財産(分配金)が交付されるものとしている。
事前照会によれば、分配金の所得区分については、従業員、退職者、子会社の従業員および退職者に交付される分配金については、いずれも給与所得に該当するとしている。
従業員に関していえば、労務に直接応じたものではないが、株価上昇によるインセンティブを与えるものであるなどとしている。また、従業員持株会に参加する従業員が使用者から支給される奨励金と類似しているなど、従業員としての地位に基づき、使用者から受ける給付である以上、給与所得と取り扱うのが相当としている。
また、法人税法上の取扱いに関しては、会社は分配金の額をその支払債務が確定する平成24年3月○日を含む事業年度の損金の額に算入することとしている。
今回の従業員持株会型の税務上の取扱いについては、経済産業省が平成20年11月17日に公表した「新たな自社株式保有スキーム」と題する報告書で記載された取扱いの内容とほぼ同じものとなっている。
なお、会計上の取扱いに関しては、企業会計基準委員会で検討が行われることになっている(今号30頁参照)。
東京国税局、従業員への分配金は給与所得に該当
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従業員持株会型とは、自社株式を信託にあらかじめ取得させ、一定期間内に段階的に信託から従業員持株会に自社株式を譲渡するスキームのこと。自社株式を活用しつつ従業員持株会の活性化などを目的とするものであり、日本版ESOP制度のなかでも一番多く利用されているものである。
事前照会されている信託については、平成23年12月○日に従業員持株会への売却により信託財産に属する株式のすべてが売却され(受益権確定事由の発生)、その翌日に信託は終了。平成24年3月○日を受益の意思表示の期限として、平成24年4月○日に各受益者に残余財産(分配金)が交付されるものとしている。
事前照会によれば、分配金の所得区分については、従業員、退職者、子会社の従業員および退職者に交付される分配金については、いずれも給与所得に該当するとしている。
従業員に関していえば、労務に直接応じたものではないが、株価上昇によるインセンティブを与えるものであるなどとしている。また、従業員持株会に参加する従業員が使用者から支給される奨励金と類似しているなど、従業員としての地位に基づき、使用者から受ける給付である以上、給与所得と取り扱うのが相当としている。
また、法人税法上の取扱いに関しては、会社は分配金の額をその支払債務が確定する平成24年3月○日を含む事業年度の損金の額に算入することとしている。
今回の従業員持株会型の税務上の取扱いについては、経済産業省が平成20年11月17日に公表した「新たな自社株式保有スキーム」と題する報告書で記載された取扱いの内容とほぼ同じものとなっている。
なお、会計上の取扱いに関しては、企業会計基準委員会で検討が行われることになっている(今号30頁参照)。
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