カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2012年12月28日 役員解任に対する会社法上の損害賠償金は一時所得 名古屋局、役員報酬に該当しないため源泉徴収の必要なし

 名古屋国税局は12月20日、「中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について」と題する事前照会に対する回答を明らかにした(今号30頁参照)。会社法339条によれば、役員および会計監査人は、いつでも株主総会の決議により解任することができるとされているが、その一方では、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任よって生じた損害の賠償を請求することができるとされている。
 今回の事前照会は、このケースでの損害賠償金の源泉徴収の要否が問われたものである。この点、損害賠償金は解任された日の翌月から任期満了時までの役員報酬の額を基に算定されているが、取締役としての職務を行っていないことからすれば、役員報酬の性質は認められず、会社法に基づく解任によって生じた逸失利益の賠償にすぎないと判断。一時所得に該当するため、役員報酬(給与所得)として源泉徴収を行う必要はないとしている。

http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/gensen/121128/index.htm

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索