税務ニュース2013年01月28日 延滞税、特例新設で「9.3%」に引下げ(2013年1月28日号・№484) 納期限後2か月以内の部分は「3.0%」、還付加算金は「2.0%」に引下げ

延滞税、特例新設で「9.3%」に引下げ
納期限後2か月以内の部分は「3.0%」、還付加算金は「2.0%」に引下げ

延滞税の税率は特例新設で「9.3%(現行14.6%)」に引下げ。法定納期限から2か月以内の特例部分は「3.0%(現行4.3%)」に。
利子税、還付加算金の利率は「2.0%(現行4.3%)」に引下げ。
 現行の延滞税の税率は、原則として「14.6%」とされているが、法定納期限の翌日から2か月以内の部分は「7.3%」とされ、さらに、「7.3%」の部分については、特例により「公定歩合+4%(平成25年分は4.3%)」とされている。
 平成25年度税制改正では、原則14.6%の部分について特例を初めて創設し、法定納期限の翌日から2か月以内の特例「7.3%(公定歩合+4%)」の部分の見直しを行う。
 具体的には、法定納期限の翌日から2か月を超えた場合の「14.6%」(原則)については、新たに特例を創設し、「貸出約定平均金利+1%」+「7.3%」とする。また、2か月以内の特例部分(公定歩合+4%)については、「貸出約定平均金利+1%」+「1%」とする(表1参照)。


 たとえば、貸出約定平均金利が1%とすると、法定納期限の翌日から2か月を超えた場合の税率は「9.3%」、2か月以内の部分の税率は「3.0%」となる。
 延滞税の引下げにあわせて利子税、還付加算金の税率も引き下げられる。
 具体的には、いずれも現行の特例部分(公定歩合+4%)を「貸出約定平均金利+1%」とする。たとえば、貸出約定平均金利が1%とすると、利子税、還付加算金の利率は、「2.0%」なる。
 これらの見直しは、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用される(地方税の延滞金等についても同様の見直しが行われる)。
 なお、今回の延滞税等の見直しは、納税環境整備の一環として行われるもの。
 これは、各省庁や自民党の各部会により要望されたもの以外の項目で、税制当局である財務省主導でまとめられたものだ。
 平成25年度税制改正大綱には、納税環境整備の一環として、延滞税等の見直し以外にも17の改正項目が盛り込まれている(表2参照)。

【表2】その他の円滑な申告・納税のための環境整備
<各税共通>
① 自宅等からの納税証明書のオンライン請求(窓口交付分)に係る電子署名等の省略
② 災害による期限延長等の場合の更正の請求に対する更正等の除斥期間の延長
<所得税関係>
③ 災害による申告期限延長の場合の特別還付金請求書に対する決定期間の延長
④ 利子等に係る源泉所得税の納税地の見直し
⑤ 源泉所得税に係る加算税の賦課決定の所轄庁の特例規定等の見直し
⑥ 被災居住用財産の譲渡所得に係る課税の特例の適用対象者の見直し
⑦ 再び居住の用に供した場合の住宅ローン控除制度の見直し
⑧ 財産債務明細書の記載事項の整備
⑨ 資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例の所要の規定の整備
<相続税・贈与税関係>
⑩ 国外に居住する相続人等に対する相続税・贈与税の課税の適正化
⑪ 災害損失欠損金額の損金算入の申告書記載要件の明確化
⑫ 投資簿価修正を要する連結子法人株式の譲渡等による譲渡損益の明確化等
⑬ 債務免除等があった場合における所得計算について会社更生と民事再生等との間の整合性を確保するための見直し
⑭ 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度の制限対象の見直し
⑮ 連結法人間で適格現物分配が行われた場合の連結留保金額の見直し
<国際課税関係>
⑯ 徴収共助制度の見直し
⑰ 過大支払利子税制等の見直し

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