税務ニュース2013年03月11日 少人数私募節税封じは28年以後発行分~(2013年3月11日号・№490) 27年12月31日以前私募債発行なら、28年以後支払利子にも源泉分離課税
少人数私募節税封じは28年以後発行分~
27年12月31日以前私募債発行なら、28年以後支払利子にも源泉分離課税
平成25年度税制改正で実施される少人数私募債を利用した節税封じ込め措置の適用開始日について、本誌487号(5ページ)では「平成28年1月1日」とお伝えしたが、このほど明らかにされた税制改正法案でより詳細な適用関係が判明、法案上「平成28年1月1日以後に発行された社債から適用」と解釈されることが確認された。
具体的に見てみよう。少人数私募債が属する「一般公社債」の課税関係を定めた条文(改正措法3条①)には、「平成28年1月1日以後に国内において支払いをうけるべき利子等で次に掲げるもの以外のもの」については、従来通り15%の源泉分離課税を適用することとしている。逆に言うと、「次に掲げるもの」は15%の源泉分離課税の対象とはならず、「総合課税」の対象とされることになる。今回新設された4つの「次に掲げるもの」のうちの1つが、私募債を利用した節税の封じ込め措置であり、具体的には「特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日・・中略・・において、その者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者が支払を受けるもの」と規定されている(改正措法3条①四)。ここでポイントとなるのが「特定公社債以外の公社債の利子で」との部分だ。
「特定公社債」は「措法37条の11第2項第一号又は第五号~十四号までに該当するもの」と規定されているが(改正措法3条①一)、このうち「十四号」では、特定公社債を「平成27年12月31日以前に発行された公社債」としている。つまり、上述の通り「特定公社債“以外の”公社債」である少人数私募債は、「平成28年1月1日以後に発行された公社債」ということになる。
この結果、少人数私募債が平成27年12月31日までに発行されている限り、これに係る利子の支払いを平成28年1月1日以後に受けたとしても、15%の源泉分離課税が適用されることになる。
また、少人数私募債の譲渡所得にも同様の節税封じ込め措置が手当てされたが(改正措法37条の10③七)、やはり平成27年12月31日までの発行分については、償還が平成28年1月1日以後になったとしても、同措置は適用されない。
27年12月31日以前私募債発行なら、28年以後支払利子にも源泉分離課税
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具体的に見てみよう。少人数私募債が属する「一般公社債」の課税関係を定めた条文(改正措法3条①)には、「平成28年1月1日以後に国内において支払いをうけるべき利子等で次に掲げるもの以外のもの」については、従来通り15%の源泉分離課税を適用することとしている。逆に言うと、「次に掲げるもの」は15%の源泉分離課税の対象とはならず、「総合課税」の対象とされることになる。今回新設された4つの「次に掲げるもの」のうちの1つが、私募債を利用した節税の封じ込め措置であり、具体的には「特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日・・中略・・において、その者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者が支払を受けるもの」と規定されている(改正措法3条①四)。ここでポイントとなるのが「特定公社債以外の公社債の利子で」との部分だ。
「特定公社債」は「措法37条の11第2項第一号又は第五号~十四号までに該当するもの」と規定されているが(改正措法3条①一)、このうち「十四号」では、特定公社債を「平成27年12月31日以前に発行された公社債」としている。つまり、上述の通り「特定公社債“以外の”公社債」である少人数私募債は、「平成28年1月1日以後に発行された公社債」ということになる。
この結果、少人数私募債が平成27年12月31日までに発行されている限り、これに係る利子の支払いを平成28年1月1日以後に受けたとしても、15%の源泉分離課税が適用されることになる。
また、少人数私募債の譲渡所得にも同様の節税封じ込め措置が手当てされたが(改正措法37条の10③七)、やはり平成27年12月31日までの発行分については、償還が平成28年1月1日以後になったとしても、同措置は適用されない。
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