税務ニュース2002年12月10日 留保金課税、時限措置で適用範囲を大幅縮小へ 証券・不動産税制の更なる軽減措置の内容が明らかに
自民党税調・与党協議会では、平成15年度税制改正の詰めの作業が進んでいる。中小企業から廃止要望の強い留保金課税制度について、課税対象を大幅に限定(対象法人数をおよそ1/4とする。)する措置を3年間の時限措置として設ける案が検討されている。
また、株式投信の収益分配金・配当の税率を20%に(さらに5年間の措置として10%に)軽減すること、株式投信と株式譲渡益の損益通算を認めること、不動産取得税と登録免許税の商業地の税率を3年間の時限措置として引き下げることが、大綱に盛り込まれることになりそうだ。
自己資本比率50%以下の同族会社は、留保金課税不適用
党税調等で検討されている案は、自己資本比率50%以下の同族会社について、3年間の時限措置として留保金課税を停止するものである。これにより、およそ3/4の同族会社が留保金課税を免れることになる。
固定資産税の負担軽減は難航も、商業地の土地流通税を軽減
固定資産税については、代替財源の目途がたたず、評価換えによる減収も見込まれることから、制度的な負担軽減措置については難航している。固定資産税は、地価の下落に伴う自然減が4,350億円ほど予想されている。
一方、不動産流通税については、商業地の不動産取得税の税率を4%から3%に引き下げ(3年間の時限措置)、登録免許税の負担を2/3に軽減(3年間の時限措置)する措置が実現する方向になっている。
また、株式投信の収益分配金・配当の税率を20%に(さらに5年間の措置として10%に)軽減すること、株式投信と株式譲渡益の損益通算を認めること、不動産取得税と登録免許税の商業地の税率を3年間の時限措置として引き下げることが、大綱に盛り込まれることになりそうだ。
自己資本比率50%以下の同族会社は、留保金課税不適用
党税調等で検討されている案は、自己資本比率50%以下の同族会社について、3年間の時限措置として留保金課税を停止するものである。これにより、およそ3/4の同族会社が留保金課税を免れることになる。
固定資産税の負担軽減は難航も、商業地の土地流通税を軽減
固定資産税については、代替財源の目途がたたず、評価換えによる減収も見込まれることから、制度的な負担軽減措置については難航している。固定資産税は、地価の下落に伴う自然減が4,350億円ほど予想されている。
一方、不動産流通税については、商業地の不動産取得税の税率を4%から3%に引き下げ(3年間の時限措置)、登録免許税の負担を2/3に軽減(3年間の時限措置)する措置が実現する方向になっている。
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